2012年3月27日火曜日

ある憲法学者の人権感覚 - 元検弁護士のつぶやき-廣野さん、御自身の事件についての検討と主張は御自身のブログでなさるのが・・・

  思わぬところから見つけることが出来た記事です。言うべきことはしっかり説明していたことを確認できた思いです。このコメントのやりとりもすっかり忘れていましたが、少し目を通すと鮮明に思い出すことが出来ました。

 2007年9月のコメントになっていますが、最終的にコメント禁止の宣告を受けたのが、翌2008面の6月なので、ずいぶんと間があったのだな、と思いました。これはスルーつまり無視される期間が長かったことも物語っていると思います。

 コメント投稿禁止の宣告を受けたのは次のエントリです。
 死刑に対する朝日の見識 - 元検弁護士のつぶやき: http://www.yabelab.net/blog/2008/06/20-150047.php


ある憲法学者の人権感覚 - 元検弁護士のつぶやき
ある憲法学者の人権感覚

著者と鑑定医、少年調書の受け渡しを否認…秘密漏示の捜索(2007年9月16日9時27分 読売新聞 ウェブ魚拓)

鑑定医と本の著者は否認しているとのことでありますが、本件は徹底解明されるべきと考えています。
著書の内容からしますと、供述調書等の裁判資料が流出したことは間違いないと思われます。
裁判資料に直接触れることのできる者は限られますから、鑑定医が重要参考人の一人であることは否定できません。
もちろんそれ以外の可能性もいくつかあります。
弁護人(付添人)、検察庁の職員(検事、事務官等)、裁判所の職員なども可能性があります。

いずれにしても不正な手段で流出したことは間違いありません。

私は、供述調書がそのまま流出したことに危惧感を覚えます。
供述調書というのは、警察または検察官が捜査の必要性に基づき、公権力を背景として被疑者や関係者のプライバシーを聞きだしてそれ書面化したものであることを忘れてはならないと思います。
参考人も捜査の必要性ということを前提として語ってくれているのです。
検察官や弁護人も、被告人や参考人のプライバシーを不必要に侵害しないように配慮しています。

この問題について、9月15日付け朝日新聞が記事を掲載していますが、その中に看過できない憲法学者のコメントがありました。
獨協大学法科大学院の右崎正博教授(憲法)のコメントとして

プライバシー侵害については、関係者が民事訴訟で解決すべきだ。

と言ったとされています。
編集が入っている可能性がありますが、このとおりの発言であったとすると、あまりにもメディア側に偏したコメントと言わざるを得ません。

「民事訴訟で解決すべき」というのは、要するに報道した後の事後救済手続で解決すべきということです。
しかし、それではメディアの書いたもの勝ちと言っているのに等しいです。
一旦メディアによって侵害されたプライバシーは回復は不可能です。
しかも、一個人とメディアという圧倒的力の差を無視した見解です。

メディア側に情報が渡る経緯において不正が介在していることが明らかな本件において、ここまでプライバシーを軽視するバランス感覚には信じられない思いがします。

モトケン (2007年9月16日 23:10) | コメント(72) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)



>、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。
実際の問題ですが、唯一の被害者が意識不明の状態、警察が、それまでの経緯を知る同じ会社の関係者に事情を聴き、調書を作成した。被疑者は、被害妄想の異常者のごとく扱われ、関係者の言い分通りに、事実認定がなされ有罪判決を受けた。
そればかりでなく、事件の背景には、関係者らの不当な圧力や働きかけ、および周到な計画性が存在し、被害者は利用されたかたちで、大きな誤解を受け、暴行を受けるに至った。
被疑者は満足な社会生活も困難となり、それを不当として、後日情報公開を行った。その一つの根拠として関係者らの供述調書を公開した。
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/searchdiary?word=%2a%5b%bb%b2%b9%cd%bb%f1%ce%c1%5d
無反応のようですね。私は控訴審、上告審において、関係者に問い質し、反論する機会すら与えられませんでした。与えられたのは、弁護人からの一件記録の資料ぐらいのもので、それを公開しましたが、これも無反応のままです。
被害妄想のでたらめな、不当な言いがかりであれば、それなりの反応も生じているはずで、そもそも弁護人がそんなおかしな人間に記録を送付するとも考えにくいところです。
こういう検察官は現実にいるようですが、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070918#1190072414
犯人隠避とか何とか教唆で、立件されるリスク、可能性もありそうですが、そこまで考えが及ばなかったのでしょうか。専門家が。
廣野さん、御自身の事件についての検討と主張は御自身のブログでなさるのがよろしいかと思います。
あなたの発言について、ほとんどの方が反応を示されない理由についても御一考をお願います。
少なくとも私は、プライバシーに関わる事項が含まれた他人の供述調書を無断で公開ブログ上にアップロードするあなたの見識を疑います。
全く意図が理解できませんし、その行為についてはむしろ嫌悪感すら覚えてしまいます。
>No.32 感熱紙(刑) さんのコメント
貴重なコメントをありがとうございました。
今テレビを見ているのですが、辛坊 治郎氏が、今日から酒気帯び厳罰化の解説をしていて、酒気帯びを知りながらの同乗者も最高で懲役3年になったそうです。
無知無関心は、このような方向に進んでいくのかもしれません。
意図が理解できない、ということですが、説明を書いてあるホームページは沢山あるはずです。ご指摘のようにとるに足らない理解不能なホームページを公開しいている者に、最高検察庁が、事件番号まで付け「拝読しました。」などと書面を送ってくるものでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20070401/1175439054
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20061212/1165854889
それに供述調書の影響力を考える意味でも参考になると思います。
これまでは専門家レベルでの説明をしてきたつもりですが、反応が確認できたので、方向性は変えていくつもりでいます。
それと理解の得られない状態で検察を相手にしてもらちがあきそうにないので、金沢弁護士会に書面を提出することにしました。ここのブログを参考に、9月11日に考えついたことです。

↑まだ、アク禁にならないの?
>廣野秀樹 さん
私のブログのコメント欄に対する書き込みを制約するような恫喝的コメントを認めるわけにはいきません。
今後同様の書き込みがなされた場合には、アクセス禁止措置をとります。
同様のコメントでなくても私が不適切なコメントと判断した場合にもアクセス禁止措置をとります。




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