2012年11月26日月曜日

増える弁護士、顧客争奪戦 富山対首都圏熱く

富山新聞ホームページ - ホッとニュースからの引用
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/subpage/TH20121110411.htm


司法制度改革で弁護士が増える中、富山県に首都圏の弁護士が進出する動きが出てきた 。短期出張して債務整理などに関する法律相談に無料で応じ、「需要」の開拓を目指す。 一方、ここ10年で会員数が倍増した県弁護士会は、今月から遺言・相続相談を無料化す るなど県民向けサービスを拡充して迎え撃つ形で、顧客獲得をめぐる動きは激しくなって いる。
 県内で無料法律相談を始めたのは、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(東京)。借 金や過払い金返還請求問題を主な相談テーマとし、出張した弁護士が予約制の個別スペー スで相談者に応対する。

 今年3回目となる相談会は10月中旬に富山、高岡、射水市で開催。同事務所によると 、毎回、一定数の相談者が訪れており、今月16日からは4回目の開催を予定する。相談 を希望する富山市の70代自営業男性は「地元の弁護士だと相談しづらいこともある。気 軽に聞いてみたい」と話す。

 県外からの出張相談をめぐっては、法曹関係者から債務者の救済につながるとの声があ る一方で、影響を懸念する地元弁護士も少なくない。

 県弁護士会によると、新司法試験が始まった2006年以降、会員の増加は著しく、0 0年に50人だった会員数は今年10月末で96人となった。12月には司法修習を終え た3人が加わる見込みで、100人が目前に迫る。一方、富山地裁への刑事、民事訴訟の 申し立て件数(高岡、魚津支部含む)は01年の1417件から11年は1567件と微 増にとどまり、弁護士1人当たりの訴訟の平均件数は減少傾向にある。

 いかに顧客を確保するかが課題となる中、県弁護士会の中堅は「県内の弁護士数の増加 に加え、出張相談で顧客が減れば競争はますます厳しくなる」と首都圏からの「参戦」に 警戒心を募らせる。若手弁護士も「債務問題などは、相談者の債務状態を正しく把握する ために緊密なやり取りが欠かせず、機敏に対応できる地元の弁護士が担うべきだ」と指摘 する。

 県弁護士会は今月、県弁護士会館で毎週開く無料相談会のテーマに、遺言・相続問題を 加えた。高齢化社会の進展で相談の増加が見込まれるためで、無料相談は多重債務などと 合わせて4種類となった。同会は「相談会を通じて、県民に身近な法律活動を一層進めた い」とし、自治体などに積極的に広報する考えだ。

不利益を依頼者が把握しきれないという弁護士という職業の危険な一面

「ボーダー」な弁護士が存在する現実(河野真樹) - BLOGOS(ブロゴス)からの引用
http://blogos.com/article/50597/


「数が増えれば、まがい物も増える」。この論法は、こと弁護士の増員に関して言えば、およそ弁護士自身の口からは言いたくても言えないことに属してきました。「増えたら悪くなるぞ」という風に聞こえれば、当然、増員反対を弁護士自身の保身と批判的に見ている人々からは、「脅迫的」という言葉が被せられることが予想できますし、なによりも自浄作用という意味で、自治そのものを担う資格を問われかねないという脅威もあるからです。かつて、ある弁護士は「口が裂けてもいえない」と言いました。

 ただ、逆に言うと、これが現実であることを、実は多くの弁護士は認識しています。これまでの一定の弁護士数のなかに、「まがい物」が混在することを防げなかった「実績」を考えれば、余程の妙案(それが果たして本当に存在するのかは別にして)でもない限り、母数が増えれば、少なくともその割合で、そうしたものが混入してしまうのは当たり前です。

2012年11月21日水曜日

陸援隊社長に懲役4年求刑 関越道バス事故、来月判決 - MSN産経ニュース

陸援隊社長に懲役4年求刑 関越道バス事故、来月判決 - MSN産経ニュースからの引用
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121116/trl12111622410013-n1.htm


2012.11.16 22:38
 乗客7人が死亡し38人が重軽傷を負った群馬県藤岡市の関越自動車道の高速ツアーバス事故で、道路運送法違反(名義貸し)などの罪に問われたバス会社「陸援隊」(事業許可取り消し)社長、針生裕美秀被告(55)の公判が16日、前橋地裁(吉井広幸裁判官)であり、検察側は懲役4年、罰金200万円を求刑した。法人としての陸援隊にも罰金200万円を求刑し、結審した。判決は12月10日。

 検察側は論告で、バス運転手河野化山被告(44)=自動車運転過失致死傷などの罪で起訴=との違法な相互依存関係を指摘。「針生被告の規範意識の欠如が事故の底流にあり、刑事責任は非常に重い」と述べた。さらに輸送の安全を確保するための制度の根幹をないがしろにしており悪質で、形式的な犯罪ではない、とも指摘した。
2012-11-19 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 [刑事事件]小沢代表無罪確定 強制起訴では初 からの引用
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20121119#1353316853


既に様々なところで、様々な人が指摘しているように、本件で、小沢氏の「共同正犯」としての責任を問うて起訴することには、執拗に小沢氏の起訴を目指していた東京地検特捜部ですら踏み切れなかったという、証拠上の難点があり、そうであるにもかかわらず、検察庁が思い描いた「絵」を鵜呑みにし、証拠の重大な欠陥(偽造かどうかはともかく、内容に正確性を欠いた報告書など立脚すべきではない証拠がベースにされていたことが既に明らかになっています)に思いを致さず、しかも、小沢氏本人の直接の説明も聞かず、無罪になる重大な可能性に無頓着なまま、裁判所に決めてもらえば良い、という安易な発想で、検察審査会が起訴相当議決に固執して強制起訴に至ったもので、改正検察審査会法の欠陥や制度再改革の必要性が、より明確になったと言えるでしょう。
刑事責任と、それ以外の責任は、峻別され、公判の場で問題にされるのは刑事責任であるべきなのに、それらをごちゃごちゃにして報道し、国民を混乱させた報道機関の責任にも、軽視しがたいものがあると思います。私は、小沢氏の支持者でもシンパでもありませんが、検察庁の思い描いたストーリーに、「メディアスクラム」状態で乗っかって小沢バッシングを繰り返していた報道のひどさには、全部が全部とまでは言いませんが、かなり目に余り、報道被害の域にまで達しているものもかなりあったと言えるでしょう。
そうした、様々な問題点が、無罪確定という結論の中で、何ら反省も教訓もなく消え去るべきではなく、今後へとつながる反省や教訓が、本件からは導き出される必要があると思います。

2012年11月14日水曜日

なぜ、「裁判を見直す」という主張が出ないのだろう?あるいは、「法制度を見直す」という主張が、なぜ出ないのだろう。

無罪判決が続いたら、強制起訴制度が見直されるべきなのか?(花水木法律事務所) - BLOGOS(ブロゴス)からの引用
http://blogos.com/article/50188/


だが、強制起訴事件で「無罪が続いたから強制起訴制度を見直す」という論調には、疑問を感じる。なぜ、「裁判を見直す」という主張が出ないのだろう?あるいは、「法制度を見直す」という主張が、なぜ出ないのだろう。
たとえば、強制起訴事件50件全部について、無罪判決が出たらどうか。日経は当然、強制起訴制度を見直すべしとの主張になろうし、毎日新聞も同様だろう。
だがそうだろうか。この場合、無罪ばかり出す裁判所こそ間違っている、とは考えられないのだろうか。あるいは、裁判所が有罪判決を出せない仕組み(それは刑事法そのものかもしれないし、訴訟法かもしれない)が間違っている、という考えにはならないのだろうか。
強制起訴は正しいのに、それを受け止める裁判所側や法制度側に不備がある、という主張は、少なくとも、あって然るべきだと思う。そうだとするなら、強制起訴事件が6件に過ぎない現時点ですら、裁判所や政治資金規正法、あるいは刑事訴訟法こそ間違いを正すべきだという議論も、あって然るべきである。
いうまでもなく、強制起訴制度は、刑事司法に国民の視点を反映させる制度だ。当然、国民の視点が100%正しいとは限らないから、強制起訴事件が全部有罪になる必要はない。だが、全部無罪になるなら、それは、国民の視点が国家制度に反映されていないことを示す、と受け取らなければならない。そうだとするなら、悪いのは判決なのか、司法制度なのか、それとも、法制度そのものなのかを考え、改善策を検討しなければならない。
今回の判決に即していうと、読売新聞によれば、高裁は小沢氏の違法性の認識を否定したという。そのような事実認定なら、現行法上、無罪は当然だ。しかし、違法性の認識を立証しなければ有罪にならないなら政治資金規正法は有名無実のザル法ではないか、という議論は、あって当然である。現に朝日新聞社説は「『秘書に任せていた』『法律の知識がなかった』ですんでしまう制度の不備」と指摘している。他方、刑事処罰を科す以上、被告人の故意は必須という主張もあって当然だから、妥協策として、故意を不要とする代わり、刑事処罰ではなく、例えば「数年間の被選挙資格停止」という折衷案があっても良い。大事なのは、この裁判を通じ、法制度に不備がないか検討し、よりよい法制度の在り方を考えることだと思う。
お断りしておくが、私は小沢氏が有罪であるとも言っていないし、政治資金規正法が不当だとも言っていない。私が言いたいのは、様々な国家制度を国民がチェックし、よりよくするための議論を重ねることの重要さである。これが民主主義だ。少なくとも、強制起訴は、その議論を引き起こす引き金として機能している。
「無罪判決が出たから強制起訴制度を見直すべき」という主張は、裁判所や検察庁の判断に間違い(ここで間違いというのは、裁判所や検察庁のよって立つ法制度が間違っている場合も含む)が起こりえないことを前提としている。だが、その前提に異議を差し挟むことこそ、強制起訴制度が設けられた制度趣旨だった筈である。

2012年11月13日火曜日

この政策は、やはり依頼者・市民の「実害」と、弁護士ではなく、依頼者・市民の現実的救済という観点からも、見直さなければなりません。

元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記 大新聞が着目した弁護士増員の「実害」からの引用
http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-576.html


見出しの「三重苦」とは、弁護士増、仕事減少、司法書士参入を指しています。あくまで同業者たちの声を借りる形ではありますが、実績のあるベテラン弁護士が今、なぜ、という疑問に、記事は、一つの回答を導き出そうとしています。以前のエントリーでも書いたように、弁護士が依頼者のおカネを詐取するという行為の重大性からすれば、すべて弁解がましく聞こえますし、それを同業者が口にすることに対しては、異論を唱える人もいるかもしれません。経済環境の変化を不正の理由にするな、甘ったれるな、と。

ただ、むしろ、それだけに大新聞が、この着眼で今回の事件を取り上げたことには、意味があります。逆に、これはどんなに弁護士の「心得違い」をいってみたところで、市民が背負うことになる「実害」につながるということです。弁護士を激増させて、何の「実害」があるのか、ほとんどない、メリットが上回るという意見に対して、提示している現実です。弁護士を「甘やかす」必要はないけれども、一方で弁護士を経済的に追い詰めて、市民に現実的にどういうしわ寄せがくるのか。そのことを、少なくともこの記事には、前記異論も分かったうえで、市民にフェアに提示して、判断を仰ごうとする姿勢が読みとれます。

つまりは、それでも激増政策を支持しますか、あるいはそれでも激増にメリットを見出しますかという話です。さらにいえば、増やすというのであれば、こうした市民にツケが回って来る環境は、何の手当てもしないで、ただ、増員政策を続けるだけで、大丈夫なのか、という疑問を喚起することにもなります。つまり、この政策が続く限り、この「実害」が生まれる危険な環境が続くのか、ということです。競争によって、問題弁護士が淘汰され、退場していくという考えに果たして丸投げできるのか、そのいつまで続くか分からない淘汰の過程で生まれ続ける犠牲者の問題を、この記事は気付かせるものといえます。

「今さら何を言っているのやら。それを望んだのが司法改革だったんじゃなかったのか。多くの弁護士が現在の事態を予測し、警告をしてきたというのに。それを無視してきたのは誰だというのか」(「Schulze BLOG」)

この政策に危機感を抱いてきた多くの弁護士からすれば、この記事に対して、こうした感想を持ってしまうことは、理解できます。その危機感をいう弁護士の声を、「自己保身」と一くくりにして、耳を貸してこなかったのもまた、大新聞でした。

しかし、この政策は、やはり依頼者・市民の「実害」と、弁護士ではなく、依頼者・市民の現実的救済という観点からも、見直さなければなりません。


ただいま、「弁護士の競争による『淘汰』」「地方の弁護士の経済的ニーズ」についてもご意見募集中!
投稿サイト「司法ウオッチ」では皆様の意見を募集しています。是非、ご参加下さい。http://www.shihouwatch.com/

2012年11月12日月曜日

別の弁護士は「弁護士の増加と仕事の減少、司法書士の参入で三重苦だ」と語った。

<弁護士業界>苦しい台所事情 「司法改革で三重苦」 (毎日新聞) - Yahoo!ニュースからの引用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121111-00000018-mai-soci


「仕事を依頼しているが返金されるのか」。福岡県弁護士会には島内容疑者に仕事を依頼していた顧客からの相談が相次ぎ、総額は約1億円になるという。弁護士会はこのうち、返金の見通しがない案件がどれほどになるのか、実態を調査している。

 「実績がある人」「今回のような事件から最も遠いイメージのある人物」。島内容疑者逮捕について、北九州市の弁護士は一様に驚く。「収入が減った」とする島内容疑者の説明について、市内の50代の弁護士は「彼の本音だと思う。弁護士は自営業者。役職に就けば会議などに追われるし、病気で仕事ができなければ収入はなくなる」と話す。

 99年にスタートし、法曹人口の充実などを柱とした司法制度改革で、弁護士が増加したことも要因の一つに挙げる弁護士も多い。日本弁護士連合会によると、全国の弁護士は3万2088人(3月末現在)と、10年前の1.7倍に増えた。

 一方、06年ごろから消費者金融に払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求訴訟」が全国的に相次いだが、今ではこうした案件も収束。弁護士への相談案件が減少しているという。

 03年には依頼者に代わって簡易裁判所に訴訟手続きをする権限が弁護士だけでなく司法書士にも認められ、競争に拍車がかかった。弁護士からは「仕事の取り合いが現実」との声も漏れる。

 日弁連によると、全国の弁護士の年間平均所得(10年)は約1400万円で、00年の約1700万円から約18%減った。北九州市のある弁護士は「年収はピーク時の8割。昔は経営なんて考えなくても『仕事をしてれば事務所は回る』という感覚だったが、そうもいかない」とため息をつく。「一時的に収入が落ち込んだ時、顧客から預かった金を一時的に流用し、後で穴埋めをする。島内さんはそういうつもりだったが、気づくと返せない額になっていたのでは」と話した。

 別の弁護士は「弁護士の増加と仕事の減少、司法書士の参入で三重苦だ」と語った。

2012年11月9日金曜日

「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」-。一九八五年に刑事法の大家だった平野龍一・元東大学長は論文にそう記した。

再審無罪 絶望的な司法みつめよ...からの引用
https://www.facebook.com/enzai2012/posts/304694562978334


再審無罪 絶望的な司法みつめよ

 冤罪(えんざい)が相次ぐことこそ、犯罪的だ。東京電力の女性社員殺害事件で、ネパール人男性が再審で無罪となった。裁判員時代には市民が誤判しないよう、捜査や裁判の在り方を根本から見直すべきだ。

 「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」-。一九八五年に刑事法の大家だった平野龍一・元東大学長は論文にそう記した。八〇年代には免田事件や財田川事件、松山事件、島田事件と、死刑囚が相次いで再審無罪となった。

 この論文の言葉が再び、現代の刑事司法に投げかけられているようである。二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、今回の東電女性社員殺害事件と三年連続で、いずれも無期懲役が確定した人に「再審無罪」の判決が出た。状況はやはり、かなり絶望的である。

 重要なのは、なぜ誤判したのか、その原因を徹底究明することだ。しかし、今回の事件について、検察はなお「捜査・公判に特段の問題はなかった」とし、検証結果も公表しないという。不可解というしかない。

 捜査にも、裁判にも欠陥があったのは間違いない。むしろ警察や検察、裁判所は自らの過ちに客観的な分析ができないだろう。第三者機関を設け、法的な調査権限を付与して、冤罪を生んだ原因を明らかにすべきである。日弁連によれば、欧米諸国では誤判事件が発生すると、独立した委員会を設けることが広く見られるという。

 今回の事件では、とくに証拠開示に問題があった。再審無罪の決め手となったのは、女性の体内の精液や爪の付着物のDNA型鑑定だ。逮捕から十五年半。この事実に到達したのはあまりに遅い。

 裁判員時代になり、市民も「有罪・無罪」の局面に立つ。正しい判断をするためにも、被告人に有利な証拠もすべて明らかにすべきである。検察の証拠隠しを許してはならない。全面的な証拠開示は急務といえよう。

 冤罪事件では自白を強要する捜査手法にも原因がある。取り調べの全過程の録音・録画も不可欠だ。否認すると長期間、身柄を拘束する「人質司法」の問題も改善せねばならない。

 ネパール人男性は、手書きで綴(つづ)った。「日本のけいさつ けんさつ さいばんしょは よくかんがえて わるいところを なおして下さい」-。無実の人を罰しないことは、刑事裁判の最大の鉄則である。男性の訴えを真正面から受け止めるときだ。
東京新聞

2012年11月8日木曜日

本人は弁護士業務の不振を動機の一つに挙げたというが、

弁護士不正 「信頼」を二重に裏切った / 西日本新聞からの引用
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/332895?fb_action_ids=387790114634003&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22387790114634003%22%3A294434203991669%7D&action_type_map=%7B%22387790114634003%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D


事件は、弟が福岡家裁小倉支部に問い合わせて発覚した。島内容疑者は県弁護士会の調査に対して、同様の手口で合計約4400万円を振り込ませ、事務所経費や生活費に使ったと話している。

 本人は弁護士業務の不振を動機の一つに挙げたというが、あまりに手前勝手な犯行であり、弁解の余地はない。警察は余罪も含め徹底的に調べてもらいたい。
 一般人に増して重い社会的責任を負う弁護士の犯罪である。決して許されるものではないが、ここでは二つの「信頼」を裏切ったことを指摘しておきたい。

 一つは、当然ながら弁護士に対する信頼である。「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(弁護士法)という一文を持ち出すまでもなく、弁護士への期待は大きい。平たく言えば「市民に寄り添い、市民の権利を守る」ということだろう。

 今回、そうした信用を失墜させた。弁護士界の重鎮として九弁連理事長(04年度)のほか、1999年から弁護士の不祥事を調べる福岡県弁護士会の綱紀委員を務めていた経歴からすれば、弁護士会の信頼をも踏みにじったといえよう。

 もう一つは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の財産を管理する「成年後見人制度」に対する信頼だ。

 高齢者など社会的弱者の生活を支援する仕組みである。後見人は親族などの申し立てで家庭裁判所が選任し、今では親族以外の第三者が4割以上を占める。その主要メンバーが弁護士なのだ。

 弁護士が後見人制度を支える存在となっている証しだが、後見監督人は後見人が任務を怠ったり、不正をしたりしないように監督するのが役割だ。島内容疑者は、その重要な立場を悪用したところに罪深さがある。善意で支えられる制度に泥を塗ったと言ってもいいだろう。

 それにしても、福岡県弁護士会の弁護士による不祥事が後を絶たない。昨年3月以降で5件目となり、逮捕されたのは3人目だ。まさに異常事態である。

2012年11月7日水曜日

教訓を生かせず、進歩していない姿をさらした。どういう取り調べが行われていたのか、検証と社会への報告が不可欠である。

PC遠隔操作事件 もう「足利」を忘れたのか (産経新聞) - Yahoo!ニュースからの引用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121106-00000117-san-soci


先の大学生のPC通信履歴には、横浜市HPへの接続時間が「2秒」で、この間に「250文字以上」の書き込みがなされていた記録が残っていた。極めて機械的なこの操作記録こそ不正プログラムにひっかかった痕跡なのだが、神奈川県警も横浜地検もこの不自然さにこだわらなかった。大阪府警が逮捕したアニメ演出家のPCからは大阪市のHPに実名で脅迫文が書き込まれていた。不自然さを認識しつつ、それでも府警は逮捕に踏み切った。

 重大な事実が顔を出していたのに置き去りにされたのは、いずれもIPアドレスという“堅い物証”があったからだ。DNA型一致という“客観証拠”の前で思考停止となり、供述の不自然な変遷を置き去りにしてしまった足利事件と全く同じ構図ではないか。

 ◆必ず真犯人を割り出せ

 三重県警が逮捕した男性は一貫して否認を続けた。彼のPCが脅迫メール発信元であることは間違いない。それでもなぜ否認するのか。取調官は「どういうことが考えられるか」と男性の話を聴いた。男性はPC乗っ取りの可能性を指摘した。県警は同種事件を捜査中の大阪府警に相談し、これがウイルスの痕跡発見につながった。

 三重県警の取調官が容疑者の話を聴こうと考えたのは、周辺捜査から動機が浮かんでこない「一抹の不安」があったからだという。気掛かりを放置せず、引き返すことを辞さない勇気。それが出たのは、今回の誤認逮捕ショックの中の光明といっていい。一方の大阪府警は「いくら否定しても聞く耳を持ってくれなかった」と逮捕男性側から厳しく批判を受けた。

 いずれにせよ、警察・検察は「足利」の教訓を生かせず、進歩していない姿をさらした。どういう取り調べが行われていたのか、検証と社会への報告が不可欠である。

 それだけではない。遠隔操作事件の「真犯人」を何としても割り出さなくては、捜査の信頼回復は望めない。

 この事件は空恐ろしいものを内包している。PC、ネットが生活インフラになる中で、自在に遠隔操作を可能にさせる現状は社会秩序を崩壊させかねない。捜査員はその危険さを認識しているはずだ。「他人のPCを乗っ取って要求を突き付け身代金を振り込ませ、海外の仮名口座から引き出されれば、犯人の痕跡をつかめないまま誘拐や恐喝がまかり通ってしまう」

 頻発した身代金誘拐、企業恐喝に対し警察は現金授受現場や逆探知で検挙に次ぐ検挙を重ね、「誘拐は成功しない」との共通認識を社会に刷り込んで撲滅させた。摘発こそ最大の防犯なのだ。遠隔操作も同様。あらゆる犯罪のインフラになりかねないPC遠隔操作に対し、警察・検察は防圧する捜査力と態勢を整えなければいけない。

 遠隔操作事件がわれわれの喉(のど)元に突き付けたものは極めて危険なのだ。


2012年11月4日日曜日

それは、恐ろしい事実ですが、明らかになっていないだけでどれほど、無罪なのに有罪とされている人がいるのか、想像がつきません。

刑事事件に対する考え│刑事事件弁護士 Mot [傷害事件・万引き・大麻etc]からの引用
http://motmot.bz/reason/opinion.php


昨今明らかになった、かつてのDNA鑑定の不備による冤罪は話題になったと思います。最新のDNA鑑定により無実であることがわかり、釈放されました。足利事件などでは、冤罪により17年も冤罪により服役しました。
「刑事に髪を引っ張られたり、蹴飛ばされたりしながら、『自分はやっていない』と訴えた。でも、受け付けてもらえず、自白してしまった」とのこと。
後日犯行を否認しても、たった一度の自白と曖昧な証拠により冤罪になり、17年の人生が空白になってしまう…。それは、恐ろしい事実ですが、明らかになっていないだけでどれほど、無罪なのに有罪とされている人がいるのか、想像がつきません。
障害者割引郵便制度の悪用に絡む厚生労働省の偽証明書発行事件では、大阪地検特捜部が押収したフロッピーディスク内の文書データを 改竄(かいざん)したことと、誘導による供述調書の作成が話題になりました。これらの結果をみると、「逮捕をしたのに起訴すらできなかったら、自分の履歴に汚点が…」という警察や検察側の保身の発想が見え隠れします。
逮捕拘留をうけ、世間から隔離された状態で取調を受けると、疲労が蓄積されていき、冷静な思考力は失われ、捜査官の誘導されるうちにいつのまにか「自白」してしまうというのは、心理学的には、充分あり得ます。

実質あなたと弁護士だけであり、反証を提出できなければ、あなたの大切な方を冤罪から守れないかもしれないのです。

冤罪を防ぐ│刑事事件弁護士 Mot [傷害事件・万引き・大麻etc]からの引用
http://motmot.bz/reason/false.php


逮捕され、被疑者になったからといって、あなたの大切な方が濡れ衣を着せられているだけということもあります。
冤罪(えんざい)とは、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を意味します。

警察が収集する疎明に関する資料は、当然にして被疑者に有利なものをつくるためのものではありません。検事は、公判を請求し裁判にかける証拠の収集を行うとともに、不起訴となる余地はないか判断しますが、ひとつひとつ丁寧に被疑者に有利な証拠を収集しているわけではありません。
一旦起訴をされてしまうと、裁判で無罪を勝ち取るには、逮捕から半年はかかります。あなたの大切な人が罪を犯していない場合、冤罪を防ぎ、もとの普通の幸せな生活に戻すことができるかは、逮捕から検事が公判請求をするかどうかを判断するまでの最長23日間の弁護活動にかかっています。たった3週間ですが、あなたの大切な人の運命にとって分岐点である期間といっても過言ではありません。
あなたの大切な人のためだけに、被疑者に有利な事情を探すことができるのは実質あなたと弁護士だけであり、反証を提出できなければ、あなたの大切な方を冤罪から守れないかもしれないのです。


2012年11月3日土曜日

それは大間違い。判断をするのは検察官でも、弁護人でもなく、自分自身なんだから。 - Togetter

性障害専門医療センターでストーカー加害者の治療をする、精神科医の・・・は、このようなケースこそストーカーを助長すると話す

「ウザイ、キモイ」はストーカーには禁物〈AERA〉 (dot.) - Yahoo!ニュースからの引用
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121026-00000003-sasahi-soci


性障害専門医療センターでストーカー加害者の治療をする、精神科医の福井裕輝さんは、このようなケースこそストーカーを助長すると話す。別れ話を切り出しながらも、キッパリした拒絶の意思が伝わっていない。一般的に、ストーカーの「もう一度会ってほしい」という要望に応じたことがきっかけで、行為がエスカレートすることは多いという。

 福井さんはストーカーに対しては、(1)交際するつもりはないこと(2)好きではないこと(3)あなたの行為は迷惑であり恐怖であること(4)すぐに行為をやめてほしいこと、を冷静に断固として伝えることが大事だという。相手を逆上させることがあるので「ウザイ、キモイ」など感情的な言い方は避ける。他人を介して伝えてもストーカーは被害者本人の意思ではないと解釈するので、自分の言葉で伝えるのがポイントだ。拒絶の意思を何度も反芻してもらえるように書面を添えるのもいいという。

※AERA 2012年10月29日号

男性側に理由を尋ねられた店長は「精神障害者は無銭飲食しても刑事裁判にならないので拒否している」などと回答していた。

精神障害理由に入店拒否、ネットカフェが敗訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)からの引用
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121102-OYT1T01205.htm?from=blist


判決理由では、「違法な差別行為で、休息の場として利用してきた男性に精神的な苦痛を与えた」とした。

 判決によると、男性は2010年1月に会員登録し、同店を十数回利用してきたが、同3月に精神障害者保健福祉手帳が交付されていることを同店側に知られ、入店を拒否された。男性側に理由を尋ねられた店長は「精神障害者は無銭飲食しても刑事裁判にならないので拒否している」などと回答していた。

(2012年11月2日20時28分  読売新聞)

2012年11月2日金曜日

性障害専門医療センターでストーカー加害者の治療をする、精神科医・・・

「ウザイ、キモイ」はストーカーには禁物〈AERA〉 (dot.) - Yahoo!ニュースからの引用
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121026-00000003-sasahi-soci


10月26日(金)7時15分配信
「いま思うと、非常識な行動だったと思う。でも、当時は自分の異常な執着心を止められなかったし、そうする権利が自分にはあると思いこんでいた」

 こう語る都内に住む20代の女性は、10代の頃に“ストーカー”になった経験がある。

 1年以上付き合った10歳上の彼から、ほかに好きな人ができたと、別れ話をされたことがきっかけだった。優柔不断な彼は、別れ話の後も誘えば会ってくれた。それでも自分だけに向いてくれないことに苛立ち、彼女は1日40回以上携帯に電話し、3日に1回は彼の勤務先にも電話。職場に迷惑がかかり、彼は配属を変えられた。彼の実家にも通い詰め、彼の妹の実名と実家の電話番号をネットにアップ。彼から相談を受けた警察に呼び出され、口頭注意を受けた。

 性障害専門医療センターでストーカー加害者の治療をする、精神科医の福井裕輝さんは、このようなケースこそストーカーを助長すると話す。別れ話を切り出しながらも、キッパリした拒絶の意思が伝わっていない。一般的に、ストーカーの「もう一度会ってほしい」という要望に応じたことがきっかけで、行為がエスカレートすることは多いという。

 福井さんはストーカーに対しては、(1)交際するつもりはないこと(2)好きではないこと(3)あなたの行為は迷惑であり恐怖であること(4)すぐに行為をやめてほしいこと、を冷静に断固として伝えることが大事だという。相手を逆上させることがあるので「ウザイ、キモイ」など感情的な言い方は避ける。他人を介して伝えてもストーカーは被害者本人の意思ではないと解釈するので、自分の言葉で伝えるのがポイントだ。拒絶の意思を何度も反芻してもらえるように書面を添えるのもいいという。

※AERA 2012年10月29日号

2012年11月1日木曜日

詐欺容疑で、元九州弁護士会連合会理事長の弁護士島内正人容疑者(66)=北九州市小倉北区大手町=を逮捕した。

成年後見監督人の弁護士逮捕=1800万円振り込ませる―福岡県警 (時事通信) - Yahoo!ニュースからの引用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121031-00000169-jij-soci


時事通信 10月31日(水)21時20分配信
 成年後見人をしていた男性から1800万円を自分の口座に振り込ませたとして、福岡県警小倉北署などは31日、詐欺容疑で、元九州弁護士会連合会理事長の弁護士島内正人容疑者(66)=北九州市小倉北区大手町=を逮捕した。「うそをついて現金を振り込ませました」と容疑を認めているという。

準強制わいせつ罪に問われた精神科医(60)の判決で、東京地裁は31日、「医療行為だったとする主張を排斥できない」と無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。

女性患者へのわいせつ目的否定し無罪 精神科医に東京地裁「薬の副作用把握するための診療」 - MSN産経ニュースからの引用
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121031/trl12103114270004-n1.htm


2012.10.31 14:25
診療と称して女性患者3人にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた精神科医(60)の判決で、東京地裁は31日、「医療行為だったとする主張を排斥できない」と無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。

大西直樹裁判長は、クリニックに通院していた女性患者3人の胸を触った行為について「3人に処方していた薬の副作用を把握するための診療だった」と認定。うち1人は着衣を脱がせて陰部も触ったが「風俗店に勤めていた女性から相談を受けて診療した」と判断した。