光母子殺害事件弁護団の我慢の限界? - 元検弁護士のつぶやき
No.53 モトケン さん | 2007年9月 4日 13:22 | 返信 (Top)
>No.51 事務方の星 さん
>そのとおりなのかも知れませんが、それでは司法が国民と乖離していてもよいのでしょうか?
「司法」と一括りにしてもらっては困ります。
刑事司法においては、検察官、弁護人、裁判官という三つの立場があり、それぞれ職責を異にします。
そして弁護人の職責が最も一般国民から理解されていません。
過去のコメントの中に、弁護士(と思われる方)から日本の全国民を敵に回したとしても弁護人だけは被告人の味方にならなければならない。
という意味のコメントがありました。 私も完全に同意します。
また、具体的な弁護方針というものは、事件の全ての証拠に基づいて決定されるものですが、「事件の全ての証拠」を知ることができるのは事件に関与している検察官であり、裁判官と弁護人はその(割合はともかく)一部を知るに過ぎませんが、それでも一般国民が知らない(事件によっては膨大な)情報を持っているのです。
つまり、理念的にも実際上も、一般国民の社会常識に基づく弁護人の弁護活動に対する批判は、当然には懲戒理由に当たらないと考えるべきです。
因みに、橋下弁護士は、弁護人の国民に対する説明義務違反が懲戒理由だと言ってますが、もともと弁護人には守秘義務があるんですけどね。
私としては、被告人の主張の変遷の理由を(裁判所に対して)説明しないことは、国民に対する説明義務違反以前の問題として本件の弁護活動として不十分だと思います。
ですからたぶんしてるんじゃないかと、仮にまだしてないとしてもこれからするんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょ。
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