2012年3月26日月曜日

<米グーグル>検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分 (落合洋司弁護士(東京弁護士会))

2012-03-25 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120325-00000004-mai-soci

男性側によると、男性の実名を入力しようとすると、途中からフルネームとともに犯罪行為を連想させる単語が検索候補の一つとして表示され、それを選択すると男性を中傷する記事が並ぶという。

男性は数年前、当時の勤務先で思い当たる節がないのに退職に追い込まれ、その後の就職活動でも採用を断られたり内定が取り消されたりする事態が相次いだという。このため調査会社に調査を依頼。その結果、あたかも犯罪に加担したかのような中傷記事がインターネット上に1万件以上掲載され、その中傷記事にサジェスト機能でたどり着くことが分かった。

男性は弁護士に相談の上、グーグル側に記事を削除するよう求めたが応じてもらえず、昨年10月に「被害が重大で緊急に削除すべきだ」として、サジェスト機能の表示を差し止める仮処分を申請。地裁は男性側の主張を全面的に認め、差し止めを命じる決定をした。

こういった表示が人格権「侵害」行為と評価できるかどうか、ということになると思いますが、インターネット上で、特定のサイト、ページへたどりつく上で、検索エンジンが果たしている極めて大きな役割を考えると、記事にあるような形態で検索候補を表示することは、いわば、人格権を侵害する表現行為が行われている場への「道案内」をしているのと同視でき、人格権侵害を強力に幇助、アシストするものとして、それ自体、人格権侵害行為と評価でき、また、そう評価すべきだと思います。私自身、数年前にそういった考え方に基づいて、検索結果の削除を求め某検索エンジン運営者と訴訟までやったことがありましたが、その当時は、裁判所の理解が得られなかったものの、ようやく、そういった事情について裁判所の理解が得られてきたようであり、人格権保護上、望ましい傾向であると感じています。今後は、こういった司法判断が続出する可能性が高いと私は見ています。

グーグルは、日本の法律、裁判所に従えないのであれば、日本国内でのサービス提供を止めて撤退すべきでしょう。

正当な理由が示された場合という条件付きなら理解できますが、闇雲に検索結果が削除され可変されるのであれば、それはそれで大きくインターネットの公益性や利便性を損ねると思います。技術的には特定のキーワードを除外するということになるのかもしれないです。

落合洋司弁護士(東京弁護士会)のGoogleに対する辛口の評価は、今に始まったことではないですが、営業的な意味合いのある対決姿勢のアピールではないかと思うところもあります。より鮮明なのがYahooに対する厳しい評価ですが、なにか個人的な恨みつらみをぶつけているのではと感じることもあります。検察庁をやめたあとYahooの顧問弁護士をしていたことは、度々ご自身で触れられていますが、検察庁に対する評価にも共通するものを感じることがあります。

落合洋司弁護士(東京弁護士会)の検察庁に対する評価は、厳しいという程度や理解をはるかに超え、強い戸惑いを感じることが多いです。



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