この判決では、「推認」という言葉が何度か使われた。証拠が無くても状況を合理的説明できれば、犯罪の事実があったと推論できるというわけだが、これについては評価が二つに分かれている。元検事の落合洋司弁護士は、「直接証拠が乏しい中、判決は『知っているはずだ』『怪しい』という推測を多用し、被告間の共謀関係など重要な部分を認定しており、背筋が凍るような思いだ。推定無罪が原則である刑事裁判の判決は、被告が無罪になる芽を丁寧に摘む必要があるのに考慮した形跡は見当たらない」と手厳しく批判する(東京新聞9月27日)。
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