2012年3月30日金曜日

矢部善朗弁護士はどこへ行く。: la_causette(小倉秀夫弁護士のブログより)

矢部善朗弁護士はどこへ行く。: la_causette
09/08/2008
矢部善朗弁護士はどこへ行く。

私の「不条理な脅しには屈してはいけない」というエントリーでは、まず、冒頭で、

運動論的にいうと、「俺たちの要求をのまないと、医師たちは逃散するぞ。そうした医療崩壊で困るのは、お前ら愚民たちであって、お医者様は一切困らないんだぜ」という路線で来る限りは、その種の医師たちの要求には一切屈してはいけないということになります。ひとたびその種の脅しに屈して理不尽な要求を受け入れると、要求は次々とエスカレートしていく危険があるからです。

と述べています。これは、時に、民暴を含めた不当要求に対処しなければならない法律実務家にとっては、概ね基本中の基本というような話です。

その後は、"救急時の刑事免責"という極めて限定的な要求を飲んだ場合に、要求はどのようにエスカレートしうるかという、「現時点では架空の話」をしています。そのような文脈の中で、

さらには、医療とは離れた犯罪ないし不法行為に関する民事または刑事上の責任の免除を医師たちが求めてきた場合にも、その要求に屈しなければいけなくなるかもしれません。「医師というのはストレスがたまるのだから、女性患者に対するいたずらくらい容認されなければ、到底やっていかれない。医師の大量逃散を防ぐためには、文字通り医師に包括的な免責特権を与えよ」と脅されたとき、一度その種の脅しに屈した社会はずるずると脅しに屈し続けることになるかもしれません。

と述べていますので、この中に含まれる"「医師というのはストレスがたまるのだから、女性患者に対するいたずらくらい容認されなければ、到底やっていかれない。医師の大量逃散を防ぐためには、文字通り医師に包括的な免責特権を与えよ」と脅されたとき"というのが「現時点では架空の話」であることは、普通の日本語読解力を有する人には自明の理であると言えます。

京都弁護士会の矢部善朗弁護士が、私を攻撃するだけのために立ち上げた「モトケンの小倉秀夫ヲッチング」というブログの「「冤罪に憤る人の多くは刑事実体法の廃止を主張しない」について」というエントリーにおいて、

もっとも、小倉弁護士は、「医師たちは、故意犯である診察室における強制わいせつ行為についても処罰しないことを求めている。」という独自の理解(通常の用語では誤読または曲解)をされているので、そのような理解に基づけば、適切な例えになるのかも知れませんが、それは小倉弁護士一人にしか妥当しないと思われます。

と仰っています。もし、私の上記エントリーにおける上記言い回しを根拠として、"小倉弁護士は、「医師たちは、故意犯である診察室における強制わいせつ行為についても処罰しないことを求めている。」という独自の理解(通常の用語では誤読または曲解)をされている"と仰っているのであれば、ひどい曲解です。悪質なデマだと言っても言い過ぎではありません。上記エントリーにリンクを張ったり、あるいは具体的に"「医師というのはストレスがたまるのだから、女性患者に対するいたずらくらい容認されなければ、到底やっていかれない。医師の大量逃散を防ぐためには、文字通り医師に包括的な免責特権を与えよ」と脅されたとき、一度その種の脅しに屈した社会はずるずると脅しに屈し続けることになるかもしれません。"と言う部分を忠実に引用したりすれば、「現時点で現実化した話」として「医師たちは、故意犯である診察室における強制わいせつ行為についても処罰しないことを求めている。」と私が言っているわけではないことがばれてしまうからでしょうか、上記エントリーにリンクも貼らず、上記言い回しを正確に引用することもしていません。

矢部弁護士のブログでは、一部の医師の過剰な要求をたしなめる私は、露骨に憎悪の対象とされています(例えば、前記「モトケンの小倉秀夫ヲッチング」では2ちゃんねるでの私に関する中傷スレッドにトップページからリンクが貼ってあります。これは、2ちゃんねるで行われる中傷発言が人々の目に触れる機会を積極的に増大させ、その名誉毀損効果を高めようというものであって、名誉毀損行為の幇助行為とされてもおかしくない行為です。また、コメント欄ではすでに"たとえどんな酷いことを書いても、ご自分が病気になられた場合、点滴に雑巾の絞り汁を混注されることは絶対無いと確信なさっていらっしゃるのでしょうから。(笑。"との脅しが私に対してなされ、さらにこれを支持する"「医療に仇なすもの、および協力者」に対しては全国の医療機関が一致団結して「然るべき報い」をくらわすものである、としたら…誰も訴訟なんか起こせないでしょう恐ろしくて。何実行する必要はありません。そう思わせるだけ、でいいのです。"等の発言が公然と語られても放置されているくらいです。)。だからといって、弁護士なんだから、やっていいことと悪いこととがあるように思います。

09/08/2008 dans Internet | Lien permanent

 比較的最近になって見つけたエントリなのですが、日本の弁護士界、司法界はどうなっているのかと、改めて考えさせられます。


2012年3月29日木曜日

「俺たちの要求をのまないと、医師たちは逃散するぞ。そうした医療崩壊で困るのは、お前ら愚民たちであって、お医者様は一切困らないんだぜ」という路線で来る限り

不条理な脅しには屈してはいけない: la_causette
20/06/2008
不条理な脅しには屈してはいけない

運動論的にいうと、「俺たちの要求をのまないと、医師たちは逃散するぞ。そうした医療崩壊で困るのは、お前ら愚民たちであって、お医者様は一切困らないんだぜ」という路線で来る限りは、その種の医師たちの要求には一切屈してはいけないということになります。ひとたびその種の脅しに屈して理不尽な要求を受け入れると、要求は次々とエスカレートしていく危険があるからです。

最初は、救急時の刑事免責だけかもしれないけど、次は一般的な業務上過失致死傷罪についての刑事免責、未必の故意ありの場合の刑事免責、確定的故意ありの場合の刑事免責、不法行為責任(債務不履行責任)からの民事免責、行政罰制度の廃止等へ要求をエスカレートさせていく危険はあります。最初の時に脅しに屈して、「個々の患者の生命<<<医療を受けられることによる国民全体の利益」ということで刑事免責を認めてしまえば、これらの免責を全部受け入れないという理由はなくなってしまいます。

さらには、医療とは離れた犯罪ないし不法行為に関する民事または刑事上の責任の免除を医師たちが求めてきた場合にも、その要求に屈しなければいけなくなるかもしれません。「医師というのはストレスがたまるのだから、女性患者に対するいたずらくらい容認されなければ、到底やっていかれない。医師の大量逃散を防ぐためには、文字通り医師に包括的な免責特権を与えよ」と脅されたとき、一度その種の脅しに屈した社会はずるずると脅しに屈し続けることになるかもしれません。

医師が不当な起訴をされないようにやるべきことがあるかという話であれば現実的な提案を行うことはできますが、医師たちの脅しに屈して、理不尽な特権を付与することは努々避けなければならないというべきでしょう。

20/06/2008 dans Loi | Lien permanent



2012年3月27日火曜日

刑事弁護人としては、このような「市民感覚」が存在することを忘れてはいけないと思います。(モトケンブログより)

裁判員の感想 - モトケンブログ
裁判員の感想

裁判員第1号の男性、改めて会見 「刑に現実味感じた」(asahi.com 2009年8月9日3時9分)

 裁判員経験者の感想が述べられています。

 評議の末に決まった懲役15年の判決を裁判長が言い渡す瞬間、法壇から被告をじっと見たという。「青ざめた印象の被告を目の当たりにして、15年間の自由のない生活に入ると考えたとき、刑に対するリアリティーを感じた」

 被告人自身が感じたリアリティーよりは薄いとしても、言い渡しを受ける被告人を目の前にした裁判員としては、たしかに刑の重みを感じたのだろうと思います。
 このあたりは、日常的に刑を言い渡し、またそれを聞いている裁判官や検察官が、自らが関与している判決の重みに鈍感になっていないか、反省すべきだろうと思います。

 この裁判員は、懲役15年という判決の重みをずしりと感じたことと思います。
 この事実は、今まで私だけでなく多くの人が述べてきた裁判員制度に対する危惧の一つが深刻な現実的問題になることが杞憂でないことを証明していると言えます。
 それは死刑判決についてです。
 裁判員たちは、自らが決定した(評議で死刑に反対した人を含めて)死刑という刑の重みを、自らが列席する法廷において被告人に直接対峙しながら、裁判長の言い渡しを聞くとき、裁判当事者の一人としてその重みを受け止めなければいけなくなります。
 果たして、裁判員の皆さんはそれに耐えられるでしょうか?
 

 審理を通じて、刑事裁判に対する見方が変わったという。「今までは犯人が憎い、厳罰も、と考えたが、必死に生きている中での不幸な結果が事件になることもある」。裁判員を経験したことで「罪を憎んで人を憎まず、という部分が自分の気持ちの中にあった」と気づいたという。

 犯罪についてのネットの意見として、いままでさんざん「犯罪者 → 極悪人 → 同情の余地ない」という論調を見聞きしてきた私としては、裁判員が「必死に生きている中での不幸な結果が事件になることもある」というごく当たり前の認識を持ってくれたことについて嬉しく思います。
 証拠の全体をきちんと読み、そしてきちんと評価されているのだろうと推察します。

 男性は、被害者にも落ち度があるかのように繰り返し訴える被告側の主張に「反省しているのか」と感じた。

 刑事弁護人としては、このような「市民感覚」が存在することを忘れてはいけないと思います。

 自らが刑を考えるうえでは、裁判所が示した過去の類似事件での判決の一覧よりも、検察側の求刑と被害者遺族の意見を参考にしたという。

 つまり、弁護人の意見は参考にならなかったということなのでしょうか?
 そうだとすると、その原因を検討する必要がありそうです。

 議論をする上での基準は「今でも分かりません。弁護側が何年で妥当と思うかも、参考として知りたかった」と述べた。

 これも弁護人に投げられたボールの一つですね。
モトケン (2009年8月 9日 08:44) | コメント(1563) | トラックバック(0) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

 裁判員制度開始直後の投稿みたいです。リンクのニュース記事が削除されリンク切れになっているのではっきりしたことはわかりませんが、たぶんあの当時注目を集めたあの事件だろうと思いました。近隣トラブルの殺人事件で、殺人行為の直後に競輪場か競馬場に行っていたという事件だったと思います。

 この元検弁護士の新しいブログは開始まもなく停止状態になったことは記憶していましたが、このエントリも一度は目を通していたのか記憶は曖昧です。あれほど活況を呈した常連さんのコメント投稿も見当たらず、コメント欄を埋め尽くしているのはすべて英文の意味不明のコメントになっています。なぜ、コメントが減ったのか、そして停止に至ったのか、削除されずに放置されているのかわからないことばかりです。


ある憲法学者の人権感覚 - 元検弁護士のつぶやき-廣野さん、御自身の事件についての検討と主張は御自身のブログでなさるのが・・・

  思わぬところから見つけることが出来た記事です。言うべきことはしっかり説明していたことを確認できた思いです。このコメントのやりとりもすっかり忘れていましたが、少し目を通すと鮮明に思い出すことが出来ました。

 2007年9月のコメントになっていますが、最終的にコメント禁止の宣告を受けたのが、翌2008面の6月なので、ずいぶんと間があったのだな、と思いました。これはスルーつまり無視される期間が長かったことも物語っていると思います。

 コメント投稿禁止の宣告を受けたのは次のエントリです。
 死刑に対する朝日の見識 - 元検弁護士のつぶやき: http://www.yabelab.net/blog/2008/06/20-150047.php


ある憲法学者の人権感覚 - 元検弁護士のつぶやき
ある憲法学者の人権感覚

著者と鑑定医、少年調書の受け渡しを否認…秘密漏示の捜索(2007年9月16日9時27分 読売新聞 ウェブ魚拓)

鑑定医と本の著者は否認しているとのことでありますが、本件は徹底解明されるべきと考えています。
著書の内容からしますと、供述調書等の裁判資料が流出したことは間違いないと思われます。
裁判資料に直接触れることのできる者は限られますから、鑑定医が重要参考人の一人であることは否定できません。
もちろんそれ以外の可能性もいくつかあります。
弁護人(付添人)、検察庁の職員(検事、事務官等)、裁判所の職員なども可能性があります。

いずれにしても不正な手段で流出したことは間違いありません。

私は、供述調書がそのまま流出したことに危惧感を覚えます。
供述調書というのは、警察または検察官が捜査の必要性に基づき、公権力を背景として被疑者や関係者のプライバシーを聞きだしてそれ書面化したものであることを忘れてはならないと思います。
参考人も捜査の必要性ということを前提として語ってくれているのです。
検察官や弁護人も、被告人や参考人のプライバシーを不必要に侵害しないように配慮しています。

この問題について、9月15日付け朝日新聞が記事を掲載していますが、その中に看過できない憲法学者のコメントがありました。
獨協大学法科大学院の右崎正博教授(憲法)のコメントとして

プライバシー侵害については、関係者が民事訴訟で解決すべきだ。

と言ったとされています。
編集が入っている可能性がありますが、このとおりの発言であったとすると、あまりにもメディア側に偏したコメントと言わざるを得ません。

「民事訴訟で解決すべき」というのは、要するに報道した後の事後救済手続で解決すべきということです。
しかし、それではメディアの書いたもの勝ちと言っているのに等しいです。
一旦メディアによって侵害されたプライバシーは回復は不可能です。
しかも、一個人とメディアという圧倒的力の差を無視した見解です。

メディア側に情報が渡る経緯において不正が介在していることが明らかな本件において、ここまでプライバシーを軽視するバランス感覚には信じられない思いがします。

モトケン (2007年9月16日 23:10) | コメント(72) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)



>、最も被害を被るのはモトケン先生の言われるとおり、被疑者の人権なのです。
実際の問題ですが、唯一の被害者が意識不明の状態、警察が、それまでの経緯を知る同じ会社の関係者に事情を聴き、調書を作成した。被疑者は、被害妄想の異常者のごとく扱われ、関係者の言い分通りに、事実認定がなされ有罪判決を受けた。
そればかりでなく、事件の背景には、関係者らの不当な圧力や働きかけ、および周到な計画性が存在し、被害者は利用されたかたちで、大きな誤解を受け、暴行を受けるに至った。
被疑者は満足な社会生活も困難となり、それを不当として、後日情報公開を行った。その一つの根拠として関係者らの供述調書を公開した。
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/searchdiary?word=%2a%5b%bb%b2%b9%cd%bb%f1%ce%c1%5d
無反応のようですね。私は控訴審、上告審において、関係者に問い質し、反論する機会すら与えられませんでした。与えられたのは、弁護人からの一件記録の資料ぐらいのもので、それを公開しましたが、これも無反応のままです。
被害妄想のでたらめな、不当な言いがかりであれば、それなりの反応も生じているはずで、そもそも弁護人がそんなおかしな人間に記録を送付するとも考えにくいところです。
こういう検察官は現実にいるようですが、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070918#1190072414
犯人隠避とか何とか教唆で、立件されるリスク、可能性もありそうですが、そこまで考えが及ばなかったのでしょうか。専門家が。
廣野さん、御自身の事件についての検討と主張は御自身のブログでなさるのがよろしいかと思います。
あなたの発言について、ほとんどの方が反応を示されない理由についても御一考をお願います。
少なくとも私は、プライバシーに関わる事項が含まれた他人の供述調書を無断で公開ブログ上にアップロードするあなたの見識を疑います。
全く意図が理解できませんし、その行為についてはむしろ嫌悪感すら覚えてしまいます。
>No.32 感熱紙(刑) さんのコメント
貴重なコメントをありがとうございました。
今テレビを見ているのですが、辛坊 治郎氏が、今日から酒気帯び厳罰化の解説をしていて、酒気帯びを知りながらの同乗者も最高で懲役3年になったそうです。
無知無関心は、このような方向に進んでいくのかもしれません。
意図が理解できない、ということですが、説明を書いてあるホームページは沢山あるはずです。ご指摘のようにとるに足らない理解不能なホームページを公開しいている者に、最高検察庁が、事件番号まで付け「拝読しました。」などと書面を送ってくるものでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20070401/1175439054
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20061212/1165854889
それに供述調書の影響力を考える意味でも参考になると思います。
これまでは専門家レベルでの説明をしてきたつもりですが、反応が確認できたので、方向性は変えていくつもりでいます。
それと理解の得られない状態で検察を相手にしてもらちがあきそうにないので、金沢弁護士会に書面を提出することにしました。ここのブログを参考に、9月11日に考えついたことです。

↑まだ、アク禁にならないの?
>廣野秀樹 さん
私のブログのコメント欄に対する書き込みを制約するような恫喝的コメントを認めるわけにはいきません。
今後同様の書き込みがなされた場合には、アクセス禁止措置をとります。
同様のコメントでなくても私が不適切なコメントと判断した場合にもアクセス禁止措置をとります。




最高検察庁からの返信 - 日暮れて途遠し

最高検察庁からの返信 - 日暮れて途遠し
2006-12-12
■[告訴事件]最高検察庁からの返信 編集CommentsAdd Star

先週の木曜日に郵便局から配達不在のハガキが入っていました。日が変わって昨日になりましたが、月曜日の昼休みに郵便局に行き取りに行ってきました。

早速、とりあえずですがデジカメで撮影した写真を公開します。

封筒の方は写りが悪いようです。後日改めて写し直したものをアップするかもしれません。

同封した告訴状の方は、....と認められますので、金沢地方検察庁に回送いたします、と書いてありました。

金沢地方検察庁に電話をしましたが、遠塚さんが不在だったので、今日改めて電話を掛ける予定です。


デジカメの電池の充電などしていると時間が遅くなってしまいました。

久しぶりにトラックバックを入れようとizaをみたところ、大阪地検の検事が自殺未遂をしたというニュースが出ていましたが、そのあと、庁舎内での割腹自殺だと知りました。これは「元検弁護士のつぶやき」ブログ経由で知った情報でした。

今確認したところ、落合弁護士もその問題でエントリをアップされていました。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061212#1165852579

司法修習生の教官をされていたとかで、まっさきに頭に浮かんだのは、下平豪検事のことでした。まさかのまさかですが、ご本人だとすれば仰天です。およそ2千分の一の確率になりそうですが、44歳とのことなので、それに近い年齢だったとは思います。

トラックバックを入れる記事をちょこっと探したのですが、検察絡みで、このような想像を超える問題が発生していたとは、改めて驚きです。

写真リンク先

封筒:

http://blog.goo.ne.jp/hirono_2005/e/63194c851b77dab5d738f4a59aec90f5
書面:

http://blog.goo.ne.jp/hirono_2005/e/46f7fe1f0e817cf1198d548ddf2c7ec8

現在プライベートモード中のブログからの引用です。2006年12月12日の投稿になっているので、これがはじめの公開だと思いますが、最高検察庁からの書面はその後もたびたび、別の所でも公開してきたと思います。画像のリンク先はgooのブログになっています。このgooのブログはHatena::Diaryのブログを始める一月程前に開設したもので、初めて利用したブログサービスでもありました。





元検弁護士のブログについて<2> - 日暮れて途遠し-ジェイ 2008/06/24 18:17 あなたの投稿がずっとスルーされてきたのは

元検弁護士のブログについて<2> - 日暮れて途遠し
ジェイ 2008/06/24 18:17 あなたの投稿がずっとスルーされてきたのは、

(1)エントリーと関係ないことを延々とコメントすること

(2)自分のブログの宣伝行為を行っていること

(3)あなたのブログで主張されたいことがわからず、かつ、あなた自身が被害を与えた被害者その他関係者の実名を記載しており、これらの人の名誉を侵害しており、そのようなことができる神経に対して、恐ろしさを皆感じていること、つまり、あなたと関わりたくないと皆思っていること

が原因だと思います。

犯罪被害者のことを守る、守らない、という議論に参加する資格はあなたにはありません。

そして、上記のようなコメントがずっと続いてきており、皆、苦々しく思っているところに、あなたのモトケンさんに対する脅迫めいたコメント。

これで完全にアウトです。

それから、モトケンさんや、他の方のコメントを何の承諾もなく、ここに転記するのはルール違反ですよ。

 現在プライベートモード中のブログからの引用です。

元検弁護士のブログについて<1> - 日暮れて途遠し ブログのコメント投稿を禁止された直後のエントリ

元検弁護士のブログについて<1> - 日暮れて途遠し
2008-06-23
■[2008]元検弁護士のブログについて<1> 編集CommentsAdd Star

http://www.yabelab.net/blog/

 本日、長い間、多数回に渡りコメント投稿を続けてきた「元検弁護士のつぶやき」において、ブログ主であるハンドル名「モトケン」さんから、排除というか退場の宣告を受けました。

 最終的な通告は次のとおりです。

死刑に対する朝日の見識<--エントリ名

http://www.yabelab.net/blog/2008/06/20-150047.php

No.179 モトケンさん | 2008年6月23日 09:12 | CID 157824  (Top)

 ブログ主がPCが使えない状況のときに限ってこういうことになってしまうんだな、とため息まじりに思っておりますが、それはともかく

>No.138 廣野秀樹さん

>覚悟はよろしいですか?

 この一言で私も腹を決めました。

 

 つい最近退場勧告(事実上のアクセス禁止勧告)をさせていただいたtmxさんが、その後に示した私とこのブログに対する配慮に比べてあなたの対応は他者への配慮がなさ過ぎます。

 今後、このブログに対する廣野秀樹さんの投稿を認めません。

 発見次第削除します。

 なお、コメント投稿の自粛を表明されている方が複数おられるようですが、私としてはその必要はないものと考えております。

 というか、投稿の早期再開を希望しています。

 このように有無をいわさぬ処分であり、巻き添えで退場処分になった人もいたようです。これも同じエントリです。

No.180 通りすがりXさん | 2008年6月23日 10:25 | CID 157838  (Top)

モトケンさん何をそんなにおびえているのですか?

廣野秀樹さんに釈明を求めたのはあなたですよ。

最後まで人の話を聞くぐらいの器量は持ち合わせてませんか?

(以下、ブログ主)

これまでのいきさつを知らない人にとやかく言われる筋合いはありません。

知って言ってるなら釣り認定です。

いずれにしても、今後あなたのコメントも削除します。

場外乱闘ならご自由にどうぞ。

(以上、ブログ主)


No.183 通りすがりXさん | 2008年6月23日 10:51 | CID 157844  (Top)

>いずれにしても、今後あなたのコメントも削除します。

>場外乱闘ならご自由にどうぞ。

了解しました。

最後に退場処分の理由だけ教えてください。

主に逆らうとそく退場がこのブログのルール?

(以下、ブログ主)

最大の理由はコメント欄における議論の流れを妨げたり混乱させること。

それ以外は、ケースバイケースの判断

例えば、ブログ主以外の者に対する侮辱など

その他、すべてブログ主による裁量的判断

(以上、ブログ主)


 以前にもアクセス禁止の警告を受けたり、コメントを丸ごと削除されたこともありました。

 どうもブログ主の意向というだけでなく、常連のコメント投稿者の方々から、多数苦情が出ていたみたいですが、元はといえば、ブログ主の対応に影響され、同調されたのかもしれません。

 私がなぜ、このブログに頻繁なコメント投稿を行って来たのか、その理由をまず先に述べておきたいのですが、昨夜は夜なべの投稿になり2時間半ほどしか寝ていないので、少しずつ連載で書いていきます。

 なお、先日から「2008」というカテゴリを設け、このエントリもそれに含めていますが、これは次回、金沢地方検察庁提出の告訴状において、参考資料として内容を印刷したものを添付するという趣旨、目的です。


 Googleで「元検」と検索を掛けると一番目にこのブログが来ます。いましたが確認をかね実際に試してみたのですが、二番目に、ちょうど指摘しておきたかった内容のエントリがヒットしました。

 ずいぶん長文のエントリなのですが以下部分的に引用します。


「有罪率99%」は謎か異常か?

http://www.yabelab.net/blog/2007/01/24-200558.php

 検事は、事件の起訴不起訴を決める際の事実認定にあたって、全ての証拠の証明力を、有能な弁護士による批判にさらされた後の状況を想定した上で、それらの証拠を裁判官はどのような評価をするであとうか、という目で検討し、弁護士による批判に晒されたとしても裁判官が有罪とするに足る証拠があると判断したときにだけ起訴する、というのが原則です。

 つまり、裁判官の立場に立って事件を考えて、裁判官が間違いなく有罪にすると認められる事件だけ起訴しているということです。

とのことですが、メディアはともかく、検察が無罪事件を「深刻なスキャンダル」と受け止めることはしません。

 たしかに、英米の検事より日本の検事のほうが無罪判決を重く受け止めますが、原則として反省材料として検討するのであって、「スキャンダル」と呼ぶのは不適切です。

 ともかく、検察が「きびしい『品質管理』を行って起訴の条件をきわめて保守的に設定する。」というのは間違っていないです。

 こういう検察の姿勢については検察内部の一部(例えば私^^)にも若干の批判はあるのですが、マスコミの報道姿勢などとも関係する大きな複雑な問題ですので、そうそう簡単には変わらないと思っています(後でも触れます)。

 これは池田信夫氏が何人かの裁判官に取材された結果か、誰かの取材結果を参考にされたものでしょうか?

 もっとも、私も伝聞ではありますが、「検事が起訴したんだから有罪じゃないの。」と口にした裁判官があるやに聞いています。(←こういう裁判官は早く辞めたほうがいいです)

 無罪判決の数または割合と裁判官の処遇との関係についてはよくわかりません。

 この部分の論旨が必ずしもよくわからないのですが、「冤罪の原因としてよく問題になる警察の『自白中心主義』も、このように行政の力が強いことが一つの原因だ。」の部分の「行政の力が強いこと」というのが何を意味しているのか測りかねています。

 日本の刑事訴訟法も当事者主義構造を基本としていますから、検察官の起訴がなければ訴訟は始まりません。

 そして警察による捜査は検察官が起訴不起訴を決めるための証拠収集手続という位置づけです。

 また法律家からみた「自白中心主義」というのは、自白の証拠価値を大きく認める考え方ですが、警察が(検察もですが)自白中心主義に陥る最大の原因は、行政の力ではなく、証拠評価者である裁判所が自白の証拠価値を認めて有罪判決のために自白を強く要求するからであると考えています。

 但し、その結果として「『お上』の決めた罪状を被疑者に認めさせるという捜査手法になりやすい。」という傾向はあります。

 この場合の「『お上』の決めた罪状」というのは、警察が考えた事件の構図のことです。

 この問題は、以前から「検察ファッショ」という表現で批判されてきました。

 検察が裁判官以上の慎重さで起訴不起訴を選別しているので、裁判官の裁量の余地は相対的に小さくなり、結局、検察が有罪無罪を決めている、という批判です。

 私もその批判は当たっている面があると感じています。

 検察としては100%の自信がない事件でも、きちんと裁判所の判断を仰ぐという起訴のあり方もあっていいのではないかと考えることもあります。

 しかしそうすると、無罪率が増えます。

 無罪率が増えると言うことは、結果として無実の人が身柄を拘束され起訴されることが増えるということです。

 言い換えれば、結果的に不当起訴が増えるということです。

 検察が一方的に証拠判断のレベルを下げて有罪率を下げようとしても、マスコミは逮捕時点で犯人逮捕と報道し(実際はまだ被疑者)、起訴時点で有罪扱いです。

 簡単に有罪率を下げるわけにはいきません。

 重大な人権侵害の増加をきたすからです。

 最近、別のブログで有罪率99%以上というのは異常だという意見を目にしましたが、有罪率が下がるということはどういうことなのか理解した上での意見であったのか疑問があります。

 「検察が恥をかかないため」というのは適切ではないでしょう。

 そのような次元の話ではないからです。

 疑獄事件のような社会的地位の極めて高い被疑者を相手にする場合、場合によっては日本の経済全体や国政にも影響を与えることになりますから、検察がより慎重になるのは当然です。

 もし疑獄事件に対する検察のより積極的な態度を期待するのであれば、検察により強い捜査権力を与える必要があります。

 つまり、池田氏の言い方を借りれば、検察により強い行政の力を与える必要があります。

 やや、揚げ足取りの感もなきにしもあらずですが、池田氏のエントリは思うところを書いてみたい気にさせるところがありましたので、誤解があるかもしれないことを承知で書かせていただきました。

 なお、池田信夫氏のプロフィールを知りませんでしたのでググッてみたところ、以下のようなお立場の方であることがわかりました。

 独立行政法人 経済産業研究所

 「検察が恥をかかないため」というのは適切ではないでしょう。

 そのような次元の話ではないからです。

 疑獄事件のような社会的地位の極めて高い被疑者を相手にする場合、場合によっては日本の経済全体や国政にも影響を与えることになりますから、検察がより慎重になるのは当然です。

 もし疑獄事件に対する検察のより積極的な態度を期待するのであれば、検察により強い捜査権力を与える必要があります。

 つまり、池田氏の言い方を借りれば、検察により強い行政の力を与える必要があります。

 やや、揚げ足取りの感もなきにしもあらずですが、池田氏のエントリは思うところを書いてみたい気にさせるところがありましたので、誤解があるかもしれないことを承知で書かせていただきました。

 なお、池田信夫氏のプロフィールを知りませんでしたのでググッてみたところ、以下のようなお立場の方であることがわかりました。

 独立行政法人 経済産業研究所

補足追記

 検察官は、有罪判決が得られるという判断で起訴していますが、常にその判断が正しいとは限りません。

 検事の能力も個々の検事によってかなり差があるのも事実です。

 つまり判断を誤る検事もいるということです。

 別エントリで意見を書いた富山の強姦冤罪事件もその一つです。

 あの事件は本来は無罪になるべき事件でしたが、被告人自身が認めてしまったので法曹3者が問題点に気づくことなく有罪判決になってしまいました。

 誰かが気づくべきでしたし、気づく契機はあったと思います。

 しかし、現状はマスコミは(そして世間も)逮捕有罪推定主義、起訴有罪確信主義とも言える状況です。

 逮捕されただけで職場は首になる。

 子供は学校で苛められる。

 奥さんは村八分状態。

 という事態が普通に起こるのです。

 その反動として、起訴した事件が無罪になれば、世間やマスコミは「不当起訴」として警察や検察を批判します。

 それが「結果的に不当起訴」の意味です。

 社会が、「間違い」即「不当」とは言えないと考えているのであれば、「不当起訴」という私の表現は不適切であったことになります。

 このブログでは医療崩壊問題が議論されていますが、福島の大野病院事件という1件の不当逮捕・起訴が、産科領域の医療崩壊を劇的に加速したという実感が多数の医師から述べられています。

 1件の起訴には個人の不条理を超えた社会的影響が生じる場合が少なくありません。

 あとで「無罪でした。すいません。」では、被告人に対してだけでなく社会に対しても、すまない場合があります。

しかしこれはかなり強引なこじつけです。

 警察のマンパワーの限界の問題、刑事司法の謙抑性の問題、国民の規範意識の問題などを全部ひっくるめて、数値目標達成の問題としての「99%有罪ルール」に結びつけています。

 私から言わせれば、これこそ本末転倒の議論です。

 有罪率はそれ自体として目標にはなっていません。

 もっと実質的な刑事司法制度の運用のあり方の結果として出てくるものです。

 運用のあり方を変えた結果、有罪率が下がるのなら、検察はそれを全く問題視しません。

 なお、起訴できるものしか起訴しないというのは、証拠上、確実に有罪になる事件以外は起訴しないということであって、その当否の問題とその前段階としての摘発すべきものを摘発していないのではないか、という問題とは別問題です。

 dankogai氏はこの問題を混同しているようです。

しかしこれはかなり強引なこじつけです。

 警察のマンパワーの限界の問題、刑事司法の謙抑性の問題、国民の規範意識の問題などを全部ひっくるめて、数値目標達成の問題としての「99%有罪ルール」に結びつけています。

 私から言わせれば、これこそ本末転倒の議論です。

 有罪率はそれ自体として目標にはなっていません。

 もっと実質的な刑事司法制度の運用のあり方の結果として出てくるものです。

 運用のあり方を変えた結果、有罪率が下がるのなら、検察はそれを全く問題視しません。

 なお、起訴できるものしか起訴しないというのは、証拠上、確実に有罪になる事件以外は起訴しないということであって、その当否の問題とその前段階としての摘発すべきものを摘発していないのではないか、という問題とは別問題です。

 dankogai氏はこの問題を混同しているようです。


 2007年1月24日付けのエントリみたいです。そういえば、以前読んだような覚えがありますが、初めにこのブログを訪問したのが、前年にあたる2006年の秋頃だったように思います。その後、訪問する時は、しばらく集中していたように思いますが、まったく訪れることのない中断の時期もけっこうあり、間が長くなることもあったと思います。


 たぶん現在もあまり変わらぬスタンスなのかなと思いますが、私の投稿に辟易し、避けたいと意識されていたのかは定かではありませんが、直接、検察の問題を取り上げることは少なくなっているような印象があります。

 現在、多いのが医療事故関係の問題や、マスコミ関係みたいな感じです。ここ数ヶ月の間は、ほとんど毎日欠かさず、訪問しているのでしっかり確認はしていませんが、そう間違いはないはずです。

 それと裁判員制度も取り上げるようになり、今年に入ってしばらくしてから、ブログのサブタイトルのような部分に、「今年は、裁判員制度をメインテーマにしようと思います。」と記されています。

 この裁判員をテーマにしたエントリもしばらくの間、見かけなかったのですが、割と最近になってから、いくつか取り上げられるようになっていたのですが、私のコメント投稿を忌避してか、議論もいまひとつ盛り上がらなかったようです。

 だいたい、私が積極的にコメントを入れると、ほとんどがスルー(無視)ですが、その後、立ち消え状態になることが少なくなかったという印象もあります。

 私なりに誤解を解消しょうと努めたつもりなのですが、時既に遅しであったのか、さらに疎遠な扱いを受けていたみたいです。

 しかし、一時的に投稿者の人のなかには一定の理解を示すようなコメントもあり、自身のブログの方で書いてください、というご指摘もいくつかあったので、長くなりがちな説明を自分のブログの方で書き、リンクを張ったりしていたのですが、ログを見る限り、リンクを辿ったアクセスは少ないもので、繰り返すほどに少なくなっていました。

 せっかく書いても意味がなく、意識を集中して書く気力も失せるという悪循環の繰り返しでした。

 私の立ち回り方にも問題があったと思いますが、そこには負担や後日のご迷惑を及ぼさないという配慮があったつもりなのですが、そのような問題でもなかったみたいです。

 初めにご紹介したエントリ、

http://www.yabelab.net/blog/2008/06/20-150047.php

のコメントの流れをみればよく分かると思いますが、実に凄まじいものです。

 「覚悟」という言葉を、私は多義的に使いましたが、それももとはといえば、次のコメントがあったからです。

No.122 みみみさん | 2008年6月22日 21:36 | CID 157690  (Top)

>廣野秀樹さん

もしかして、モトケンさんのNo.73のコメントを読み飛ばしましたか?

元検事のブログで特定の検事の名誉を損ねるコメントを書くなら、それなりにソースと覚悟の用意が必要だということでしょう。


No.73 モトケンさん | 2008年6月22日 01:30 | CID 157527  (Top)

>No.67 廣野秀樹さん

 私のコメントの表現が分かりにくいと思いますので、はっきりと書かせていただきます。

 あなたのコメントについて、誤りを認めてあなたが指摘した検察官に対して謝罪しないのであれば、今後このブログにコメント投稿をするのは遠慮していただきたいと思います。

 tmxさんにご退場を願った以上、あなたに対してもあなたのコメントを容認することはできません。

No.74 キメイラさん | 2008年6月22日 01:51 | CID 157532  (Top)

No.67 廣野秀樹さん

 法曹の誰が見ても死刑だろうと、マスコミ関係者も死刑しかないと思える本邦始まって以来の珍しいOS教事件ですらベテラン裁判長が真っ赤な眼で入廷した東京地裁原審判決言い渡し当日の状況、某地方で原審(地裁)死刑判決を棄却する控訴審判決を朗読中に慟哭から言葉に詰まって朗読がしばし中断した定年退官間際の高裁部長の控訴棄却事件で、それぞれ判決を言い渡すだけ(執行をしない)の裁判長の人間的苦しみや悩みや人生観をかけた訴訟行為。

 そういう現実をみたこともない貴方だけが書ける捏造放言(暴言)だと思います。恥を知ってください。

 どうも具体的でなく唐突でもあり、ある程度のことは予想していたものの、私も戸惑ったのです。

 そこで次のようなレスも試みました。


No.128 廣野秀樹さん | 2008年6月22日 22:49 | CID 157706  (Top)

>No.122 みみみさん

 特定の検事というのは、誰のことでしょう。本に出ていた検事さんですか?

 それとも、私の事件の担当検事ですか?

 後者ならば、平成15年の1月頃時点で、金沢地方検察庁の担当者が、直接○○検事に話を聞いてみればいかがですか、と言っていました。

 私としては、マスコミが取材する方が筋だと考えておりますし、場合によっては、国会で尋問されるべきでしょう。

 私を批判するのはけっこうですが、次のような経過のあることも念頭に置いて頂きたいです。

<■[告訴事件]金沢地方検察庁の対応>

http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20060731/1154353895

 まさか、本に出ていた検察官の名誉に覚悟ということもないでしょう?

 ここに至る前に、ブログ主のモトケンさんから別の人のコメント中に、挿入したかたちで、コメントが追加されていましたが、そこには私のことを、私怨だと断定してありました。結局、その有効な反論の機会も与えられないまま、追い出されたという格好です。


No.81 通りすがりXさん | 2008年6月22日 08:00 | CID 157566  (Top)

法務業の末席さん

くだらない私怨でコメ欄を汚さないで下さい。お願いします。

(以下、ブログ主)

 ブログ主としては、コメ欄を汚されたとは思っていない。

 なお、廣野秀樹氏のこれまでの多くのコメントについては、必ずしも軽薄とは思わないが、廣野氏のコメントの多くこそ私怨に基づくコメ欄汚しと感じている。

 少なくともトピずれコメントは多い。

 ただし、廣野氏の私怨の正当性(恨みをもって当然か否か)については論評する立場になく、その点について廣野氏を批判するつもりはない。

 この記載についての、反論は無用。

(以上、ブログ主)


 早めにやすみたいこともあり、今回はこのあたりにしてお気ますが、私がモトケンさんのブログにおいて、看過できないと思った大きな要因が、犯罪被害者に対する「感情論」という言葉だったのです。

 これは、XXXXX(この部分は実名になっていたので削除:2012年3月27日)さんのためにも、放置できないと思いました。


≪つづく≫


追記:入るかどうか分かりませんが、陰口をたたくようなのもかたちも嫌なので、次のエントリにトラックバックを送信してみます。

http://www.yabelab.net/blog/2008/06/20-150047.php


追記:2008年12月26日

関連エントリ:

<元検弁護士のブログについて<1>

http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080623/1214229695

元検弁護士のブログについて<2>

http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080624/1214316063

元検弁護士のブログについて<3>

http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080625/1214392962

元検弁護士のブログについて<4>

http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080625/1214402638

元検弁護士のブログについて<5>

http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080626/1214488576

Permalink | コメント(4) | トラックバック(2) | 23:01 元検弁護士のブログについて<1> を含むブックマーク 元検弁護士のブログについて<1> のブックマークコメント

 現在プライベートモード中のHatena::Diaryのブログからの引用です。ふと思いついて検索をかけたところ、思いがけない情報を発見しました。年月の経過もありますが、忘れていることも多く、探しだすのも容易でないと痛感しています。「Hatena::Diary-日暮れて途遠し」というラベルを新たに作成しました。Bloggerのブログにおけるラベルというものは、通常のブログのカテゴリーとタグの中間的なものです。

 あとあとの記憶喚起も意識して書いていたのだと思いますが、割とよくまとまっていて、当時の状況を再現しているような気がしました。引用部分とそうでない部分がわかりづらくなっているところも感じられましたが、主要な流れはつかめそうです。


元検弁護士のブログの方々へ(1) - 日暮れて途遠し

元検弁護士のブログの方々へ(1) - 日暮れて途遠し
2008-06-10
■[2008]元検弁護士のブログの方々へ(1) 編集CommentsAdd Star

時刻は21時09分になっています。今日は早めに休もうと考えていることもあり、長くは書けないのですが、これまで投稿を続けてきている元検弁護士のブログの方々を対象に、一通りまとまったご説明をしておきたいと思います。

本当は報道関係者やジャーナリストの方々を対象に問題点や事実関係をまとめた文章を作成するつもりでいたのですが、昨日、一昨日の土日も手をつけることが出来ないまま無為に過ごしてしまいました。これまで何度同じ休日の過ごし方のパターンを繰り返してきたか、思い出せないぐらいです。

昨夜も21時半ぐらいにアパートに戻り、元検弁護士のブログを見たところ、秋葉原で無差別殺人の大事件が起こっていたことをしりました。

この事件につきましても、個人的に思うところがいろいろあるのですが、なにか踏ん切りのつかない状態でいたところに、舞い込んだ社会の耳目を集める大事件でもあり、ようやく重い腰を上げるひとつの契機となったような気もします。

というのも、自分自身が抱える問題とも共通するようなところがいくつかあるからです。

私は、これまで5年ほどの間、インターネットを使って、自分自身が抱える事件について、情報発信をしてきました。一言に5年と言っても長い歳月です。その間にいろいろなこともありましたが、経過について逐一ご説明するゆとりも今のところありません。

私自身、この「はてな」のブログを情報発信のメインに据えているつもりでいますが、更新も怠ることが多くなり、とりわけ、事件そのものに関する記述はめっきり少なくなっていると思います。なにか特別な事情があったわけではなく、先日のエントリでも書いたように、最高検察庁からの返信を公開したあたりを境に、このブログに対する反応自体が、ほとんどなくなり、現在に至っています。本当は私生活の面でも、仕事のことなどいろいろありまして、手につかなかったということもあるのですが、その時間の多くも、パチスロの遊行などに費やしてきました。

実は、一月程前からめっきり残業がなくなり、収入も大幅に減っているので、今更パチンコ屋などに行ってられないのですが、そろそろ卒業しなければならないという気持ちは、ずっと持ちながら、だらだらと続けてきました。5月の連休の前後から、負けることより勝つことが多かったこともあり、遊びにも行けたのですが、その分、時間も大きく無駄にしたと思っています。

やる気の起こらない理由の一つは、このブログのアクセスの少なさで、これはずっと引きずってきた長患いのようなものです。人様に読んでもらえるようなちゃんとした説明をしてこなかったことも、自己責任かと思っていますが、それだけでは割り切れない、ひっかかりがあり、何をどのように説明すべきか、取っ掛かりさえ、掴みがたくなってもいたのです。

そんな折り、元検弁護士のブログのコメント欄に書き込みをするようになりました。放言のようなことを書いたこともあるかもしれません。刑事裁判や刑事弁護は、自分自身の人生の軌道を大きく方向づけた一面があり、思うところの一部分を、あからさまに書いたことが少なくないと思いますが、そう決め付け、思い込んでいるわけでもありません。

むしろ、ブログのアクセス数の少なさからうかがわれる関心の低さ、理解からの程遠さに戸惑いを募らせて来たともいえますが、自分自身が、正面から取り組み対峙してこなかったこなかったことも十分に承知しており、仕方がないのかな、という思いもあります。言い換えれば、次の段階に進む前の、軌道修正を今現在も模索しているところです。


時刻は22時43分になっています。22時ころからはテレビで報道ステーションを見ていて、記述の方も進んでいません。どうも一晩では書ききれそうもないので、連載化することにしました。

本来は、金沢地方検察庁に提出する告訴状に、すべてをまとめて書くつもりでいました。しかし、アクセス数の少なさなど考えると、詳しく具体的に書くほどボリュームも大きくなり、全体もつかみ難くなりそうです。そこで、要約版のものとして、報道関係者に向けた文章の作成を予定していたのですが、近頃では、マスコミのことをマスゴミなどと批判する懐疑的な人も少なくないようで、元検弁護士のブログのコメント欄でもそのような書き込みを目にしたことがありました。

報道機関に向けて書くより先に、前段階として、これまでのいきさつもある元検弁護士のブログの閲覧者の方々に、試聴というのか批評してもらうのも、よいかもしれないと考えた次第です。敢えて批評というか評価を求めるつもりもないのですが、よろしければお受けします、という感じです。

しばらく前にも、常連さんのような方々から、反応をいただいたのですが、そこそこの理解は得ているのではないかという感触もありました。そこに至る私の問いかけというか、投稿自体にごり押しや不充分な点もあったと思うので、まともな反応を求める方に無理があったのかもしれません。

正面からの反応を求めなかったからこそ、そのような書き方をしたとも言えるのですが、特定の個人に対して敢えて答えを求めないというのも、これまでの私のスタンスです。ただ、そのような機会や場を設けるには、それなりの配慮をしてきたつもりですが、内容に踏み込んだ反応はほとんどなかったと言えるでしょう。


なにより反応自体が乏しいこともあり、どのような理解を得ているのか、その程度を推し量るのも困難です。あるいは、とんでもない誤解を受けているのではと考えていたところ、今日の19時のNHKニュースの冒頭のアナウンスの言葉が、それを象徴しているようにも聞こえ、やはりこのままではまずいと考えました。

秋葉原の通り魔殺人の報道ですが、切り出しはこうでした。

「不満をインターネットにぶつけていました。」

私のこれまでの情報発信にある程度目を通されている人であれば、すぐにそうとは考えなように思いますが、事件に関しての説明を記述したエントリは日時も経過しすぎていて、管理している私自身でも、そくざに情報を探し出すのは容易ではなくなっています。元検弁護士のブログには、過去の私のコメントも多数含まれているはずで、誤解からご迷惑が及ぶことも危惧しました。


過去のエントリを洗い出して索引のようなものを作るのも一法かと考えましたが、こういうのも手間のかかる作業であり、初めから書き直すことにしています。それに、これまで私が自身で納得のいくような説明を書いたためしというのもほとんどないのです。具体性にはこだわり、断片的な事実を散りばめてきたところはありますが、全体をつなぐ、脈絡のはっきりした説明というのは、ほとんど行っていないと思います。それゆえに、分かりにくいという評価も少なからず受けてきました。

今ここで書いていることも、余計な説明かもしれません。


そこで簡潔な趣旨説明を行っておくというのが、この度の本来の趣旨です。問題点も多岐にわたりさらに錯綜しますが、そこには特異な私自身の体験や、司法の側や関係者の異例な対応、事実経過が含まれ、簡潔な説明では、具体的な全体像を把握するのは不充分であることをあらかじめお断りさせていただきます。しかしながら、具体的で極めて単純な一面もあるので、そのような多角的な視点から検討していただくことを望みます。


能書きが長くなり、今回本題には少ししか立ち入れそうもありませんが、ちょっとだけでも書いておきます。


現在、元検弁護士のブログでは、「アンケート調査(敢えて無味乾燥なタイトル)」というエントリが、注目の議論になっているようです。同じ弁護士さん同士のバトルの様相も呈しているのですが、実名と匿名のインターネット上での情報発信のあり方が、争点のひとつになっているようです。

http://www.yabelab.net/blog/2008/06/08-230200.php


「出所のわからない一次情報を収集し公表することの意味」という言葉もあるぐらいですから、同じインターネットで情報発信をしてきた私自身、実名で公表してきた意味を述べておきたいと思います。このエントリも、もとはといえば、医療現場での問題に端を発しています。

私自身、精神鑑定を弁護士の側から一方的に、受けさせられたという一面があるぐらいですから、避けて通ることのできない問題の一つであり、医師と患者の意思疎通という観点からも、参考になる点があるかもしれません。

遡って言えば、自首した金沢西警察署の取調べ官の、思い込みや独断が、その後の裁判の流れを決定づけ、過大の負担を私に与えた上、本来の事件の真相から大きく遠ざけたという一面もあるのかもしれません。受けた裁判の結果に不満を持つ人は、沢山いることでしょう。しかし、その結果というのは、99%を超える有罪率が示すとおり、事実上ほぼ絶対的なものです。

冤罪と呼ばれる事件というのは、本来身に覚えがないとか、濡れ衣というケースが圧倒的多数を占めると思われ、私自身寡聞にして例外をしりません。そのような外形的な事実関係について、私は争ったこともないのですが、逆に裁判の対立当事者のはずである検察官から有効な反証、反論が示されたこともなく、一審の地裁判決が出たときには、担当検察官が天を仰ぐような悔恨を態度で示していたぐらいでした。

取調べをし供述調書を作成した警部補、とそれを鵜呑みにして、ほとんど聞き取りも調査もせずに、起訴に持ち込んだ検察官のどちらに、より大きな問題性があったのか、それも一つの問題かと思いますが、これとて断定的に決めつけられる問題ではなく、あるいは制度上の運用自体に致命的な瑕疵があったのかもしれず、だとすれば、それは憲法上保障された刑事被告人の利益が根本的に阻害されたことにもなり、あまねく制度を歪める問題点なのかもしれません。被害者本人は、意識不明の状態でした。

同じ会社の関係者の供述が事実認定のベースになっており、私は、その一方的な供述とそれ以前の、事実経過をひっくるめて、共謀共同正犯による殺人未遂事件として、自分自身の公訴提起(公判請求)を行ったのと同じ金沢地方検察庁に、告訴事件としての受理、再捜査を求めている訳です。


0時半を回ったところであり、今日は、このあたりにさせていただきます。なお、このエントリは、元検弁護士ブログの、「アンケート調査(敢えて無味乾燥なタイトル)」で、リンクとしてご紹介させていただきます。

いったん、自分のブログにアップしてから、元検ブログの該コメント欄で投稿しますが、まれにコメントの投稿自体がエラーで反映されないこともありますので、そういうエラーもあるいは出るかもしれません。


追記:2008年6月10日01時36分

落合弁護士のブログに参考になりそうなことが書いてあったのでご紹介しておきます。

歴史を振り返り紐解くと、あの時がターニングポイントだった、あの時、あの動きさえ阻止していれば、その後の悲惨は運命は避けられた、と感じられる出来事というものがあるものです。

このネット規制問題が、歴史の中で、そういった位置づけをされるようなことにならないことを望みますが・・・。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080609#1213020250


モトケンこと矢部弁護士の反応につきましても、追記記載する予定です。


追記:投稿されたコメントのURL

http://www.yabelab.net/blog/2008/06/08-230200.php#c154880

Permalink | コメント(0) | トラックバック(0) | 00:36 元検弁護士のブログの方々へ(1)を含むブックマーク 元検弁護士のブログの方々へ(1)のブックマークコメント

 現在プライベートモード中のHatena::Diaryのブログからの引用です。ふと思いついて検 索をかけたところ、思いがけない情報を発見しました。年月の経過もありますが、忘れていることも多く、探しだすのも容易でないと痛感しています。「はてな ダイアリー-日暮れて途遠し」というラベルを新たに作成しました。Bloggerのブログにおけるラベルというものは、通常のブログのカテゴリーとタグの 中間的なものです。

2012年3月26日月曜日

元検ブログへの投稿と管理人の反応(2008年3月16日) - 日暮れて途遠し

元検ブログへの投稿と管理人の反応(2008年3月16日) - 日暮れて途遠し
2008-03-17
■元検ブログへの投稿と管理人の反応(2008年3月16日) 編集CommentsAdd Star


No.12 廣野秀樹さん | 2008年3月16日 17:59 | CID 125313  (Top)

弁護団の問題、関心が薄いようですね。

私は元刑事被告人の立場であり、16年経った現在も検察を相手に実質的事実認定を争っていますが、再審などという言葉を聞いただけで虫酸が走ります。

次のような視点もお持ちになってはいかがでしょう。

また、刑事裁判に置き換えれば、真相解明の可能性を削いでいる、ということにもなりそうです。本職の弁護士がそんなことをやっていたら、事実を証明しなればならない立場におかれたとき、本当に困ると思います。また、それが私のスタンスでもあります。

すべてとは言いませんが、弁護士の側からすれば、依頼者を扱いやすくしておいた方がいいのかもしれません。

全文はこちらです。

http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080316/1205653976

誤魔化しや尻拭いを求め、それを期待された需要がほとんどなのかもしれませんが、真っ当に生きている人であれば、本当に不当な扱いを受けたときの、対処法を考えておくのもいかがかと思います。

まあ、私の問題の場合、許容範囲なのかもしれませんが、他人事として専門家にも無視される程度の。

No.13 モトケンさん | 2008年3月16日 21:43 | CID 125336  (Top)

>No.12 廣野秀樹さん

ここは弁護士が実名を明らかにして運営しているブログです。

そして公開されています。

そのような場所で、報道に関する論評などの域を超えて、特定の読者(例えばあなた)の特定の事件について意見を申し上げることは適当ではないと考えますので、今後もあなた個人の問題に意見を述べることはありません。

無視とかそういう問題ではありません。

法律相談に類する行いになりかねませんので、本来的に不適当です。

No.14 廣野秀樹さん | 2008年3月16日 23:46 | CID 125365  (Top)

>No.13 モトケンさん

生意気かも知れませんが、私は個人で直接検察庁を相手に手続きを進めています。

報道に関する論評、の前提についても、現在沈思熟考してきたところです。

また、弁護士の法律相談についても、私は16年の経過の中で、味わったのは絶望感のみで、あって、いかなる帰趨になろうともまったく期待していません。

私の耳には、弁護士というのは便所虫と聞こえる程度の存在です。そこに至る経過や事実を公開して、是非を問う機会を設けているだけです。

公開されているのは、当然の前提ですし、私個人にメールを送っても、相手にしないか、内容の公開を前提に

受け答えします。


http://www.yabelab.net/blog/2008/03/12-230733.php

やっと理解の出来る返答をもらえた気がします。どうもすっきりしないまま先に進めることが出来ず、最近だけでも半年以上、無意味な足踏み停止状態が続いていました。

一区切りがついたこともあり、冒頭のお知らせに書いてある、昨年9月と今年1月21日の金沢地方検察庁とのやりとりについて、近日中にご説明しておきたいと思います。

また、このコメント投稿は、以前、同じブログにおいて削除された経過もあるので、記録として画像のキャプチャをbloggerのブログの方にアップしました。

http://hirono-hideki.blogspot.com/2008/03/blog-post_16.html

http://hirono-hideki.blogspot.com/2008/03/blog-post_17.html

http://hirono-hideki.blogspot.com/2008/03/blog-post_68.html

Permalink | コメント(0) | トラックバック(0) | 01:35 元検ブログへの投稿と管理人の反応(2008年3月16日)を含むブックマーク 元検ブログへの投稿と管理人の反応(2008年3月16日)のブックマークコメント

 現在プライベートモード中のHatena::Diaryのブログからの引用です。ふと思いついて検索をかけたところ、思いがけない情報を発見しました。年月の経過もありますが、忘れていることも多く、探しだすのも容易でないと痛感しています。「はてなダイアリー-日暮れて途遠し」というラベルを新たに作成しました。Bloggerのブログにおけるラベルというものは、通常のブログのカテゴリーとタグの中間的なものです。

あなた、以前に「廣野秀樹」のハンドルで書き込んでいた人ですよね。(元検弁護士のブログより)

「重大な過失」の定義変更 - 元検弁護士のつぶやき
「重大な過失」の定義変更

「重大な過失」の定義変更を(CBニュース ウェブ魚拓)

過失処罰の範囲を限定するのなら、別の用語を使った方がいいように思います。
「重大な過失」は刑法上、一定の定義がなされていますので、医療事故についてだけ別の意味を付与すると議論が混乱する恐れがあります。
また、過失を繰り返すリピーター医師の可罰性を認めることについて争いはないようですが(文章からは必ずしも明確ではありませんがそう読めます)、医療事故における可罰性の範囲を限定しつつ軽過失を繰り返すリピーター医師を処罰しようとすると、立法技術的には相当悩ましそうな気がします。
軽過失については常習的過失者のみを処罰するということにするのでしょうか?
そうなると常習性の認定がまた問題になるのですが。
モトケン (2009年7月11日 21:02) | コメント(261) | トラックバック(0) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)


こちらが「元検弁護士のつぶやき」での最後のエントリみたいです。直後に「モトケンブログ」という別のブログを立ち上げ移行していましたが、それも次の記事を最後に、更新が行われていないようです。

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なぜブログの更新が止まったのか自分にはまったくわからないままでした。今回確認ということで、「「重大な過失」の定義変更」というエントリのコメント欄をざっと見ていたのですが、次のようなかたちで、自分の名前が出されていることを知りました。まったく身に覚えのないコメントですが、それも2009年10月9日になってから書きこまれたもののようです。
あなた、以前に「廣野秀樹」のハンドルで書き込んでいた人ですよね。
あなたは色んなエントリで議論に見せかけて自分の事件のアピールと自ブログの宣伝ばかりするから、モトケンさんに退場処分を食らったはずです。ハンドルを変えても、記述しているのが同じ事件だから丸わかりですよ。全然態度を改めていないではないですか。
ブログ主が不在だからといって、何食わぬ顔で戻ってこないでください。
廣野秀樹とは知りませんが HNの遂犯無罪は13年前の獄中からの発信より使っています。
刑事時効は完成となりましたが 検察官適格審査会への申立は不作為続きで今日までに至っています。
別にこの場をお借りしなくとも 司法モラル崩壊が知れ渡るのはそう遠くはありません。 
お邪魔しました ハイおしまい。





刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から)(元検弁護士のブログより)

刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から) - 元検弁護士のつぶやき
刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から)

私は、刑事裁判の目的というか機能のひとつとして、被告人の納得ということを忘れてはならないと思っています。
もちろん、事件を否認している被告人が死刑判決を受けた場合に、被告人が納得することなどあり得ないわけですが、そのような場合においても、被告人に、どういう問題について審理されてその問題について裁判所がどのような判断をしたのか、ということくらいは理解してもらう必要があると考えています。
そして、被告人に納得または理解させる責任は、法曹三者つまり弁護人、検察官、裁判官がそれぞれの立場で負っていると考えます。
具体的に言えば、被告人に対して事件の問題点をきちんと説明する必要があります。
問題点を知らないで納得も理解もないからです。

ところが、今回の光市母子殺害事件の被告人質問において、被告人は

「結果的に人を殺してしまったことを『殺人』と認識していた。傷害致死という言葉自体知らなかった」

と言いだしました(光市母子殺害 「傷害致死の言葉知らず」 元少年、殺意を否認 西日本新聞)

なんで今頃になってこんな供述が出てくるんだ、というのが私の第一印象でした。
私は、殺人と傷害致死の違いなんてものは第1審の弁護人が当然きちんと説明しているものと思っていました。
もっとも、被告人は第1審当時にきちんと説明を受けていたが今となっては忘れてしまっている可能性もありますし、言い訳のために、ほんとは説明を受けていたが聞いていないと嘘をついているのかも知れません。
しかし、殺人と傷害致死の区別ができていない人は決して珍しくありませんから、この報道だけで被告人が嘘をついていると決めつけるわけにもいきません。

被告人に事件の問題点を説明して理解させる責任はまず弁護人にあると言えます。
被告人が嘘をついているかどうかはっきりしない現状では以下はあくまでも仮定の話になりますが、
もし仮に、本件で第1審の弁護人が被告人に殺人と傷害致死の区別を説明していないとするとかなり大きな問題だと思います。
被告人が、その供述調書においても弁護人の接見においても公判における被告人質問においても終始一貫して明確に殺意を認めていたのなら別ですが、本件ではどうもそうではなさそうです。
私は、第1審の弁護人がいわゆる恭順路線を被告人に助言し、被告人がそれに従って無期懲役狙いをするという弁護方針自体は特に批判しません。
しかし、その前提として弁護人から被告人に十分な情報提供とその情報の意味するところを説明する職責があると思います。
つまり、被告人が弁護人に対してわずかでも殺意を否認する供述をしたのであれば、弁護人としては、

君は殺意があったのかなかったのかどっちだ。殺意があれば殺人罪で死刑もありうるが、もし殺意がなければせいぜい傷害致死だぞ、傷害致死ならば死刑はありえないんだぞ。殺人と傷害致死は別物だぞ。でも本件の証拠によれば、傷害致死を言い張っても認められない可能性が極めて高い。そうすると死刑を回避するためには、一応殺意は認めて反省の気持ちを最大限に示せば死刑を免れる可能性が高い。殺意を否認して傷害致死を主張するよりは認める方がまだ死刑にならない可能性が高い。

というような説明をする必要があるし、私は、本件の第1審の弁護人はそのような説明をしたのかな、と思ってました。
ですから、私のこれまでの光市母子殺害事件に関する論評においては、被告人が殺人と傷害致死を区別できているということを前提に書いたものがあります。
もしそうでないなら、その部分は修正する必要があります。

それはともかく、私は最近、「被告人を守るということ」と「被告人の自己責任」というエントリを書きましたが、自己責任の前提として弁護人からの十分な情報提供が必要です。

ただし、以上の第1審弁護人批判は被告人の今回の供述を信用した場合の話であり、被告人の供述が真実でないならば弁護人に対する批判は成立しません。

次に、弁護人の被告人に対する説明の有無にかかわらず、第1審の公判担当検察官の責任も軽視できません。
弁護団から発信されている情報によれば、被告人は第1審の公判で殺意を否認した、少なくとも否認をほのめかした、検察官から言えば往生際の悪い弁解をしたことがあったようです。
そのような場合の検察官としては、被告人の弁解(殺意の否認)を徹底的に弾劾つまり批判して叩きつぶす必要があります。
特に本件は死刑求刑が検討されていたはずであり、一審判決がどっちに転んでも控訴・上告が必至の事案ですから、第1審で全ての問題点を徹底的に解明しておく必要があります。
ところが、本件の一審の公判担当検察官をそれを怠ったようです。
なぜ怠ったのか。
検察官に対しては憶測を交えて遠慮なく批判することにします。
被告人の弁解を徹底的に弾劾するためには、被告人に全ての弁解を語らせなければいけません。
簡単にいうと、言いたいことは全て言わせる、ということです。
その上で、被告人の言っていることは全て違うじゃないか、ということを証拠に基づいて被告人に示すことになります。
もちろん、証拠に基づいて否定できない弁解や証拠上認めざるを得ない弁解もありますが、その場合はいさぎよく被告人の主張を認めるのが検察官の正しい姿です。
以上を踏まえて、検察官がなぜ被告人の殺意の有無を徹底追及しなかったのか?
徹底追及していれば、その過程で被告人は否応なく殺人と傷害致死の区別を理解したはずですし、そのことは公判記録上明らかになっていたはずです。
考えられ理由は以下の三つです。
1 検察官が経験不足でそこまで思い至らなかった。←上司の指導不足
2 弁護人が認めているんだからまあいいや、と手抜きをした。
3 証拠に弁護人が気づいていない弱点があったので、下手に弁解させるとほんとに殺意が認められなくなってしまうと思って、意図的に追及しなかった。
以上の中で最も罪深いのはやはり3でしょう。
ここで憶測は止めますが、いずれにしても、一審の検察官がしっかりしていれば、今頃になって被告人から殺人と傷害致死の区別ができていなかったというような供述が出てくることはなかったと思います。
同じことが多かれ少なかれ一審の裁判官にも言えます。

何度も繰り返すように私自身は本件の証拠を見ていませんので的外れのことを書いたかも知れませんが、もし、記録上において、被告人が殺人と傷害致死を区別できていたことが残っていないとすれば、審理が十分なされていなかったという弁護団の主張は外れていないと思います。

十分な審理なくして被告人の納得などありえません。

ただし、時間をかければいいというものではないと思います。
モトケン (2007年9月19日 14:41) | コメント(64) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)


安田弁護士が講演(元検弁護士のブログより)

安田弁護士が講演 - 元検弁護士のつぶやき
安田弁護士が講演

光の母子殺害:「司法の怠慢が誤解招いた」 安田弁護士が講演 /山口

光市事件裁判を考える講演会が8日、山口市大手町の県教育会館であり、主任弁護人の安田好弘弁護士は「司法の怠慢がマスコミや世論の誤解を招いた。この裁判は司法が生き返るかが問われている」と訴えた。

安田弁護士は「最高裁までの判決は検察が造り上げた事実。それを裁判所も弁護人も解明する力がなかった」と強調。そのうえで「最高裁は正しいという前提があるから弁護人が非難されるのは当然。司法の職責を果たすためにも少年に生きる道を示してほしい」と話した。

言わんとするところはかなり違うかも知れませんが、私も、この事件では1審2審の弁護人、検察官と裁判官は怠慢だった可能性があると思っています。

詳細は以前に書いたとおりです。

刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から)

もっとも安田弁護士の本件の事実に関する主張が説得力を持っているかどうかは別問題です。
モトケン (2008年3月12日 23:07) | コメント(52) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)


<米グーグル>検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分 (落合洋司弁護士(東京弁護士会))

2012-03-25 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120325-00000004-mai-soci

男性側によると、男性の実名を入力しようとすると、途中からフルネームとともに犯罪行為を連想させる単語が検索候補の一つとして表示され、それを選択すると男性を中傷する記事が並ぶという。

男性は数年前、当時の勤務先で思い当たる節がないのに退職に追い込まれ、その後の就職活動でも採用を断られたり内定が取り消されたりする事態が相次いだという。このため調査会社に調査を依頼。その結果、あたかも犯罪に加担したかのような中傷記事がインターネット上に1万件以上掲載され、その中傷記事にサジェスト機能でたどり着くことが分かった。

男性は弁護士に相談の上、グーグル側に記事を削除するよう求めたが応じてもらえず、昨年10月に「被害が重大で緊急に削除すべきだ」として、サジェスト機能の表示を差し止める仮処分を申請。地裁は男性側の主張を全面的に認め、差し止めを命じる決定をした。

こういった表示が人格権「侵害」行為と評価できるかどうか、ということになると思いますが、インターネット上で、特定のサイト、ページへたどりつく上で、検索エンジンが果たしている極めて大きな役割を考えると、記事にあるような形態で検索候補を表示することは、いわば、人格権を侵害する表現行為が行われている場への「道案内」をしているのと同視でき、人格権侵害を強力に幇助、アシストするものとして、それ自体、人格権侵害行為と評価でき、また、そう評価すべきだと思います。私自身、数年前にそういった考え方に基づいて、検索結果の削除を求め某検索エンジン運営者と訴訟までやったことがありましたが、その当時は、裁判所の理解が得られなかったものの、ようやく、そういった事情について裁判所の理解が得られてきたようであり、人格権保護上、望ましい傾向であると感じています。今後は、こういった司法判断が続出する可能性が高いと私は見ています。

グーグルは、日本の法律、裁判所に従えないのであれば、日本国内でのサービス提供を止めて撤退すべきでしょう。

正当な理由が示された場合という条件付きなら理解できますが、闇雲に検索結果が削除され可変されるのであれば、それはそれで大きくインターネットの公益性や利便性を損ねると思います。技術的には特定のキーワードを除外するということになるのかもしれないです。

落合洋司弁護士(東京弁護士会)のGoogleに対する辛口の評価は、今に始まったことではないですが、営業的な意味合いのある対決姿勢のアピールではないかと思うところもあります。より鮮明なのがYahooに対する厳しい評価ですが、なにか個人的な恨みつらみをぶつけているのではと感じることもあります。検察庁をやめたあとYahooの顧問弁護士をしていたことは、度々ご自身で触れられていますが、検察庁に対する評価にも共通するものを感じることがあります。

落合洋司弁護士(東京弁護士会)の検察庁に対する評価は、厳しいという程度や理解をはるかに超え、強い戸惑いを感じることが多いです。



光市母子殺害事件弁護人への脅迫行為に対する会長声明(金沢弁護士会)

金沢弁護士会 弁護士会からの意見表明
■光市母子殺害事件弁護人への脅迫行為に対する会長声明

1 広島高等裁判所に現在係属中の殺人等被告事件(いわゆる「光市母子殺害事件」)に関し,日本弁護士連合会宛てに弁護人を脅迫する書面等が届けられ,報道によれば,その後,同連合会に送付されたものと類似のものが新聞各社にも送付されたとのことである。当会は,このような脅迫行為に対し,厳重に抗議するため本声明を発表する。

2 この事件は,母親と幼い子どもの命が失われた大変痛ましいものであり,遺族の心情も察するに余りあるものである。また,社会的にも大きな影響を与えており,国民に広く関心が集まっている。

しかしながら,このような遺族の方々の心情や社会的な影響と関心の大きさがどのようなものであるかに関わりなく,被告人の弁護人依頼権の保障は充分になされなければならず,その権利実現のための弁護人の活動に対して脅迫的な妨害行為がなされることは断じて許すことができない。

3 憲法37条3項は,「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる」と規定する。

いかなる場合であっても,弁護人を依頼する権利が保障され,十分な防御の機会が与えられなければならない。これは,被告人に適正な裁判を受ける権利を保障するものであり,人類が歴史を通じて確立してきた大原則である。この原則は,いかなる時代にあっても,また,いかなる刑事事件であっても,実現されなければならない。そして,弁護人は,被告人のために最善の努力をすべき責務を負っているのである。

また,国連の「弁護士の役割に関する基本原則」は,第1条において人権と基本的自由を適切に保護するため,「すべて人は,自己の権利を保護,確立し,刑事手続のあらゆる段階で自己を防御するために,自ら選任した弁護士の援助を受ける権利を有する」と定め,第16条において「政府は,弁護士が脅迫,妨害,困惑あるいは不当な干渉を受けることなく,その専門的職務をすべて果たし得ること,自国内及び国外において,自由に移動し,依頼者と相談し得ること,確立された職務上の義務,基準,倫理に則った行為について,弁護士が,起訴,あるいは行政的,経済的その他の制裁を受けたり,そのような脅威にさらされないことを保障するものとする」と定めている。

価値観が多様化し,複雑な権利関係が鋭く対立する現代において,国内外を問わず,力によらず言葉により基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指す弁護士の役割は,民主主義の基盤として,ますますその重要性を増している。

4 しかるに,今回の脅迫行為は,民主主義の基盤として極めて重要な役割を担う弁護士の活動を暴力によって威嚇し,人類の歴史を通じて確立してきた大原則である弁護人依頼権を踏みにじろうとする極めて卑劣なものであって,断じて許されるものではない。これは,まさに民主主義への挑戦である。

当会は,今回の脅迫行為に対し,厳重に抗議するとともに,今後も刑事弁護に携わるすべての弁護士がこのような卑劣な行為に決して屈することなく,その職責を全うすることができるよう,最大限支援していく決意をここに表明する。



2007(平成19)年7月19日 

金沢弁護士会

会長 今 井   覚




証拠だけを見てその証拠の評価は他の証拠を含む証拠関係全体の中で判断するという訓練を受けています。(元検弁護士のブログより)

刑事裁判の鉄則を説く「基本講座」? - 元検弁護士のつぶやき
刑事裁判の鉄則を説く「基本講座」?

「常識で判断 疑問なら無罪」 裁判員へ「法廷の心得」(asahi.com 2007年04月11日08時32分 ウェブ魚拓)

2年後に導入が迫った裁判員制度で、裁判官が裁判員に刑事裁判の鉄則を説く「基本講座」(説示)のガイドライン案が決まった。裁判員が判断するうえで最低限必要な考え方の枠組みをわかりやすく示す。裁判員制度に関する規則を作る最高裁の委員会の準備会が10日、まとめた。5月の委員会で正式に示される。

「最高裁の委員会の準備会」のメンバーというのがどういう人なのかよくわかりませんが、裁判官が主導しているんだろうと推測します。

まず、刑事裁判は検察官の証明をチェックするものとの原則を示す。

被告人が有罪であることは、検察官が証拠に基づいて証明すべきことです。検察官が有罪であることを証明できない場合には、無罪の判断を行うことになります。(太字部分はガイドライン案)

サイト上では「太字部分」がありませんのでどこがガイドライン案だかはっきりしませんが、「チェック」という曖昧な言葉を使っているのが気になります。
わかりやすさを心がけているのは理解できますが、余計にわかりにくくなっていないでしょうか。

「事実の認定は、法廷でチェックされた証拠に基づく」という基本も確認される。

被告人が有罪か無罪かは、法廷に提出された証拠だけに基づいて判断しなければいけません。新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは、証拠ではありません。ですから、そうした情報に基づいて判断してはいけないのです。

さて、素人の裁判員がどこまでニュースやワイドショーの情報を無視することができるでしょうか。

裁判では、不確かなことで人を処罰することは許されませんから、証拠を検討した結果、常識に従って判断し、被告人が起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合に、有罪とすることになります。逆に、常識に従って判断し、有罪とすることについて疑問があるときは、無罪としなければなりません。

ガイドライン案は、一方で「法廷に提出された証拠だけに基づいて判断しなければいけません。」と言い、他方で「常識に従って判断」するように言っています。

裁判のプロにとってはこの二つは特に違和感なく理解できます。
事実認定の基礎資料とできるのは法廷で適法に取り調べられた証拠だけである、ということが大前提としてあって、その証拠によってどのような事実が認定できるかまたはできないかは常識などに照らして判断される、ということです。

しかし、この作業は、裁判の仕組みをきちんと理解した人間が相当の訓練を受けることによってできることのように思われます。

私は、ワイドショーなどでレポーターが事件の内容を伝えるのを聞くときには、どこまでが事実でどこからがレポーターの推測なのかを意識しながら聞きます。
また、事実と思われる部分も、その根拠(証拠)としてどんなものがあるのか、供述だけなのか、供述だけなら直ちに信用できないかも知れない、などということを考えながら聞いています。
そして具体的な事件について判断するときは、マスコミ報道をいったん排除して、証拠だけを見てその証拠の評価は他の証拠を含む証拠関係全体の中で判断するという訓練を受けています。

「基本講座」は、裁判員制度が実施されれば、公判が始まる前、検察官、弁護人が同席する場で、裁判員に選ばれた人たちに説明されることになりそうだ

そのような訓練を全く受けていない一般市民の裁判員に、「基本講座」で説明しただけで、そのとおりのことが裁判員にできると最高裁は本気で考えているんでしょうか?

また、証拠の評価について「常識」で考えろと言っていますが、被告人は「白」といい、被害者は「黒」といい、目撃者は「灰色」だと言った場合、はたして「常識」に基づいて「何色」だか簡単にわかるのでしょうか?
そもそも一般的な「常識」が通用しない領域の裁判ではどうしろと言うのでしょう?
このガイドライン案作りに関与した裁判官は、自分たちがどのようにして事実認定をしてきたのか考えてガイドライン案を作ったのでしょうか?

私は依然として裁判員制度に対して悲観的な見通ししか持てません。

追記
最高裁が仮に本気だとすれば、最高裁は刑事裁判の事実認定のあり方をこれまでとは根本的に変えようとしていることになるはずですが、刑事訴訟法や刑法を根本的に変えようとはしていませんので、そういうわけでもなさそうです。
モトケン (2007年4月11日 09:15) | コメント(10) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)



2012年3月25日日曜日

過失による器物損壊は不可罰との指摘がありますが、上記比喩では未必の故意が認定可能です。(刑事罰は業界を崩壊させ得る - 元検弁護士のつぶやき)

刑事罰は業界を崩壊させ得る - 元検弁護士のつぶやき
刑事罰は業界を崩壊させ得る

小倉秀夫弁護士が、「刑事罰は業界を崩壊させるのか」というエントリを書いておられる。

どの業界を念頭においてのエントリなのか明示がないので不明です。
きちんと明示して批判なさったほうが、小倉弁護士があげている比喩が的外れなものか当たっているのかはっきりして、より有益な議論になると思うのですがそれはさておき

業界というかある種の仕事について、刑事罰によって崩壊させられる場面を想定することは可能です。
小倉弁護士は長距離トラック運転手の例をあげておられますので、私もトラック運転手を例にとってみます。

A町からB町までの間の道路事情はとても悪く、穴ぼこばかりの未舗装道路ばかりであったと想定します。
甲運送会社はA町からB町までの物資輸送を請け負っていましたが、途中の道路の未舗装による振動により、1週間に1~2回は積荷が損傷するという事態が発生していました。
しかし、顧客たちは、道路が悪いんだから仕方がないと考え、誰も甲運送会社や同社のトラック運転手の責任を追及したりしませんでした。
ところが、ある時、ある顧客が、運送会社が積荷を無事に届けるのは当然だと主張して、壊れた積荷に関する損害賠償請求訴訟を起こすと同時に、運転手と社長を器物損壊罪で刑事告訴しました。
裁判所は、顧客の賠償請求を認め、社長や運転手は、争ったことから逮捕勾留の上起訴された刑事事件でも有罪になってしまいました。
甲運送会社の社長や運転手は、こんな仕事やってられないと言って、A町からB町への荷物の輸送をやめてしまいました。
もちろん、別の会社もA町からB町への荷物の輸送を請け負うことはありませんでしたとさ。

比喩は以上ですが、何が言いたいかといいますと、ある業界でそれまで「普通のこと」とされていたことが犯罪だとされてしまうと、その業界は崩壊するということです。

似たようなことが現在進行形で起こっています。

福島大野病院事件です。
帝王切開手術の際に妊婦が死亡した事案において、執刀医が業務上過失致死罪等により起訴されました。
まだ判決は出ていませんが、産科医業界では被告人医師の治療行為は「普通のこと」(*)と認識されており、この事件によって産科医の減少は確実に加速したと考えられています。

なお、医療行為全般に対する刑事免責については、私としても賛成しかねます。
ただし、全国医師連盟の「代表からのご挨拶」において、代表の黒川衛氏は

救命活動時の部分刑事免責

を主張されています。
これにつきましては、法制度としての刑事免責へのハードルはかなり高いと思いますが、検察の起訴基準見直し等による運用上の対応の必要性がある領域であると考えています。

(*) 「普通のこと」は私がこのエントリ用の表現として用いたもので、被告人・弁護側の表現ではありません。

追記
はてブで、小倉先生とおぼしきIDで、過失による器物損壊は不可罰との指摘がありますが、上記比喩では未必の故意が認定可能です。
過失犯立件の当否の問題じゃなかったのか、という批判が予想されますが、私はこの問題を刑事司法の介入の当否の問題と考えています。そして、私の理解では刑事罰というのは故意犯も過失犯も両方含みます。
未必の故意と認識ある過失の境界はあいまいですしね。

このたとえ話が適切かどうかの判断は、医療崩壊問題に関する理解の程度によって左右されるだろうと思います。
どの例えがどの事情をあらわしているかは、知らない人にはわからないでしょう。
なお、このエントリが釣られエントリであることは間違いありません。
売り言葉に買い言葉ですね。
反省してます m(_ _)m
あ、この追記もそうですね m(_ _)m m(_ _)m
モトケン (2008年6月15日 16:50) | コメント(329) | トラックバック(2) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)