2012年11月4日日曜日

実質あなたと弁護士だけであり、反証を提出できなければ、あなたの大切な方を冤罪から守れないかもしれないのです。

冤罪を防ぐ│刑事事件弁護士 Mot [傷害事件・万引き・大麻etc]からの引用
http://motmot.bz/reason/false.php


逮捕され、被疑者になったからといって、あなたの大切な方が濡れ衣を着せられているだけということもあります。
冤罪(えんざい)とは、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を意味します。

警察が収集する疎明に関する資料は、当然にして被疑者に有利なものをつくるためのものではありません。検事は、公判を請求し裁判にかける証拠の収集を行うとともに、不起訴となる余地はないか判断しますが、ひとつひとつ丁寧に被疑者に有利な証拠を収集しているわけではありません。
一旦起訴をされてしまうと、裁判で無罪を勝ち取るには、逮捕から半年はかかります。あなたの大切な人が罪を犯していない場合、冤罪を防ぎ、もとの普通の幸せな生活に戻すことができるかは、逮捕から検事が公判請求をするかどうかを判断するまでの最長23日間の弁護活動にかかっています。たった3週間ですが、あなたの大切な人の運命にとって分岐点である期間といっても過言ではありません。
あなたの大切な人のためだけに、被疑者に有利な事情を探すことができるのは実質あなたと弁護士だけであり、反証を提出できなければ、あなたの大切な方を冤罪から守れないかもしれないのです。


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