2012年12月6日木曜日

弁護士さんからは「調書がなければ無罪だった」といわれるなど、今となっては取り返しがつかないが、調書が罪を作るのだ

地検特捜部のストーリありきの強引な捜査手法を明らかにしました。

私が述べた要点は、

▽検察の脅しに屈して供述調書にサインしてしまったが、(取り調べの実態はhttp://www.sankei.co.jp/seiron/wnews/0907/ronbun2-1.html の手記に書いています)物的な証拠もなく、弁護士さんからは「調書がなければ無罪だった」といわれるなど、今となっては取り返しがつかないが、調書が罪を作るのだということがはっきり分かった

▽いったん調書ができればそれが事実となり、裁判でいくら真実を述べても、密室で作られた調書の方が優先される

▽裁判所が、密室の向こう側で何が行われているのかをきちんと見てくれないから、検事はどんな手を使ってでもストーリー通りの調書にサインさせようとする

▽大阪地検特捜部の証拠の改ざん事件は氷山の一角であり、特捜部の体質はみな同じ

▽判決では、「経済的にも政治的にも利益を得ていない」「就任以来談合をなくす取り組みを行い、改革を進めてきた」「お金を得ようとしたものに利用された」ことなどから「一般にいう官製談合とは違う」とし、取り調べについても、検事が、他の人を逮捕すると脅すなど「深夜に及ぶ長時間の取り調べで執拗に署名を求めた」と認めながらも、談合について「黙認」して「容認」し、「入札を進行させたと推認できる」とされ、控訴棄却になったことーなどです。

一審で無罪を勝ち取られた小堀さんも、勾留中の取り調べがいかに過酷で拷問のようなものであったかを説明され、冤罪を無くすために取り調べの可視化は絶対に必要であるとの考えを述べられました。また、事件については、「事業を進める中で市長の恣意的な指示は何一つなかった」と言及されました。

引用元: 日本の司法を正す会 - 中司宏の航海日誌.

2012年11月26日月曜日

増える弁護士、顧客争奪戦 富山対首都圏熱く

富山新聞ホームページ - ホッとニュースからの引用
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/subpage/TH20121110411.htm


司法制度改革で弁護士が増える中、富山県に首都圏の弁護士が進出する動きが出てきた 。短期出張して債務整理などに関する法律相談に無料で応じ、「需要」の開拓を目指す。 一方、ここ10年で会員数が倍増した県弁護士会は、今月から遺言・相続相談を無料化す るなど県民向けサービスを拡充して迎え撃つ形で、顧客獲得をめぐる動きは激しくなって いる。
 県内で無料法律相談を始めたのは、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(東京)。借 金や過払い金返還請求問題を主な相談テーマとし、出張した弁護士が予約制の個別スペー スで相談者に応対する。

 今年3回目となる相談会は10月中旬に富山、高岡、射水市で開催。同事務所によると 、毎回、一定数の相談者が訪れており、今月16日からは4回目の開催を予定する。相談 を希望する富山市の70代自営業男性は「地元の弁護士だと相談しづらいこともある。気 軽に聞いてみたい」と話す。

 県外からの出張相談をめぐっては、法曹関係者から債務者の救済につながるとの声があ る一方で、影響を懸念する地元弁護士も少なくない。

 県弁護士会によると、新司法試験が始まった2006年以降、会員の増加は著しく、0 0年に50人だった会員数は今年10月末で96人となった。12月には司法修習を終え た3人が加わる見込みで、100人が目前に迫る。一方、富山地裁への刑事、民事訴訟の 申し立て件数(高岡、魚津支部含む)は01年の1417件から11年は1567件と微 増にとどまり、弁護士1人当たりの訴訟の平均件数は減少傾向にある。

 いかに顧客を確保するかが課題となる中、県弁護士会の中堅は「県内の弁護士数の増加 に加え、出張相談で顧客が減れば競争はますます厳しくなる」と首都圏からの「参戦」に 警戒心を募らせる。若手弁護士も「債務問題などは、相談者の債務状態を正しく把握する ために緊密なやり取りが欠かせず、機敏に対応できる地元の弁護士が担うべきだ」と指摘 する。

 県弁護士会は今月、県弁護士会館で毎週開く無料相談会のテーマに、遺言・相続問題を 加えた。高齢化社会の進展で相談の増加が見込まれるためで、無料相談は多重債務などと 合わせて4種類となった。同会は「相談会を通じて、県民に身近な法律活動を一層進めた い」とし、自治体などに積極的に広報する考えだ。

不利益を依頼者が把握しきれないという弁護士という職業の危険な一面

「ボーダー」な弁護士が存在する現実(河野真樹) - BLOGOS(ブロゴス)からの引用
http://blogos.com/article/50597/


「数が増えれば、まがい物も増える」。この論法は、こと弁護士の増員に関して言えば、およそ弁護士自身の口からは言いたくても言えないことに属してきました。「増えたら悪くなるぞ」という風に聞こえれば、当然、増員反対を弁護士自身の保身と批判的に見ている人々からは、「脅迫的」という言葉が被せられることが予想できますし、なによりも自浄作用という意味で、自治そのものを担う資格を問われかねないという脅威もあるからです。かつて、ある弁護士は「口が裂けてもいえない」と言いました。

 ただ、逆に言うと、これが現実であることを、実は多くの弁護士は認識しています。これまでの一定の弁護士数のなかに、「まがい物」が混在することを防げなかった「実績」を考えれば、余程の妙案(それが果たして本当に存在するのかは別にして)でもない限り、母数が増えれば、少なくともその割合で、そうしたものが混入してしまうのは当たり前です。

2012年11月21日水曜日

陸援隊社長に懲役4年求刑 関越道バス事故、来月判決 - MSN産経ニュース

陸援隊社長に懲役4年求刑 関越道バス事故、来月判決 - MSN産経ニュースからの引用
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121116/trl12111622410013-n1.htm


2012.11.16 22:38
 乗客7人が死亡し38人が重軽傷を負った群馬県藤岡市の関越自動車道の高速ツアーバス事故で、道路運送法違反(名義貸し)などの罪に問われたバス会社「陸援隊」(事業許可取り消し)社長、針生裕美秀被告(55)の公判が16日、前橋地裁(吉井広幸裁判官)であり、検察側は懲役4年、罰金200万円を求刑した。法人としての陸援隊にも罰金200万円を求刑し、結審した。判決は12月10日。

 検察側は論告で、バス運転手河野化山被告(44)=自動車運転過失致死傷などの罪で起訴=との違法な相互依存関係を指摘。「針生被告の規範意識の欠如が事故の底流にあり、刑事責任は非常に重い」と述べた。さらに輸送の安全を確保するための制度の根幹をないがしろにしており悪質で、形式的な犯罪ではない、とも指摘した。
2012-11-19 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 [刑事事件]小沢代表無罪確定 強制起訴では初 からの引用
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20121119#1353316853


既に様々なところで、様々な人が指摘しているように、本件で、小沢氏の「共同正犯」としての責任を問うて起訴することには、執拗に小沢氏の起訴を目指していた東京地検特捜部ですら踏み切れなかったという、証拠上の難点があり、そうであるにもかかわらず、検察庁が思い描いた「絵」を鵜呑みにし、証拠の重大な欠陥(偽造かどうかはともかく、内容に正確性を欠いた報告書など立脚すべきではない証拠がベースにされていたことが既に明らかになっています)に思いを致さず、しかも、小沢氏本人の直接の説明も聞かず、無罪になる重大な可能性に無頓着なまま、裁判所に決めてもらえば良い、という安易な発想で、検察審査会が起訴相当議決に固執して強制起訴に至ったもので、改正検察審査会法の欠陥や制度再改革の必要性が、より明確になったと言えるでしょう。
刑事責任と、それ以外の責任は、峻別され、公判の場で問題にされるのは刑事責任であるべきなのに、それらをごちゃごちゃにして報道し、国民を混乱させた報道機関の責任にも、軽視しがたいものがあると思います。私は、小沢氏の支持者でもシンパでもありませんが、検察庁の思い描いたストーリーに、「メディアスクラム」状態で乗っかって小沢バッシングを繰り返していた報道のひどさには、全部が全部とまでは言いませんが、かなり目に余り、報道被害の域にまで達しているものもかなりあったと言えるでしょう。
そうした、様々な問題点が、無罪確定という結論の中で、何ら反省も教訓もなく消え去るべきではなく、今後へとつながる反省や教訓が、本件からは導き出される必要があると思います。

2012年11月14日水曜日

なぜ、「裁判を見直す」という主張が出ないのだろう?あるいは、「法制度を見直す」という主張が、なぜ出ないのだろう。

無罪判決が続いたら、強制起訴制度が見直されるべきなのか?(花水木法律事務所) - BLOGOS(ブロゴス)からの引用
http://blogos.com/article/50188/


だが、強制起訴事件で「無罪が続いたから強制起訴制度を見直す」という論調には、疑問を感じる。なぜ、「裁判を見直す」という主張が出ないのだろう?あるいは、「法制度を見直す」という主張が、なぜ出ないのだろう。
たとえば、強制起訴事件50件全部について、無罪判決が出たらどうか。日経は当然、強制起訴制度を見直すべしとの主張になろうし、毎日新聞も同様だろう。
だがそうだろうか。この場合、無罪ばかり出す裁判所こそ間違っている、とは考えられないのだろうか。あるいは、裁判所が有罪判決を出せない仕組み(それは刑事法そのものかもしれないし、訴訟法かもしれない)が間違っている、という考えにはならないのだろうか。
強制起訴は正しいのに、それを受け止める裁判所側や法制度側に不備がある、という主張は、少なくとも、あって然るべきだと思う。そうだとするなら、強制起訴事件が6件に過ぎない現時点ですら、裁判所や政治資金規正法、あるいは刑事訴訟法こそ間違いを正すべきだという議論も、あって然るべきである。
いうまでもなく、強制起訴制度は、刑事司法に国民の視点を反映させる制度だ。当然、国民の視点が100%正しいとは限らないから、強制起訴事件が全部有罪になる必要はない。だが、全部無罪になるなら、それは、国民の視点が国家制度に反映されていないことを示す、と受け取らなければならない。そうだとするなら、悪いのは判決なのか、司法制度なのか、それとも、法制度そのものなのかを考え、改善策を検討しなければならない。
今回の判決に即していうと、読売新聞によれば、高裁は小沢氏の違法性の認識を否定したという。そのような事実認定なら、現行法上、無罪は当然だ。しかし、違法性の認識を立証しなければ有罪にならないなら政治資金規正法は有名無実のザル法ではないか、という議論は、あって当然である。現に朝日新聞社説は「『秘書に任せていた』『法律の知識がなかった』ですんでしまう制度の不備」と指摘している。他方、刑事処罰を科す以上、被告人の故意は必須という主張もあって当然だから、妥協策として、故意を不要とする代わり、刑事処罰ではなく、例えば「数年間の被選挙資格停止」という折衷案があっても良い。大事なのは、この裁判を通じ、法制度に不備がないか検討し、よりよい法制度の在り方を考えることだと思う。
お断りしておくが、私は小沢氏が有罪であるとも言っていないし、政治資金規正法が不当だとも言っていない。私が言いたいのは、様々な国家制度を国民がチェックし、よりよくするための議論を重ねることの重要さである。これが民主主義だ。少なくとも、強制起訴は、その議論を引き起こす引き金として機能している。
「無罪判決が出たから強制起訴制度を見直すべき」という主張は、裁判所や検察庁の判断に間違い(ここで間違いというのは、裁判所や検察庁のよって立つ法制度が間違っている場合も含む)が起こりえないことを前提としている。だが、その前提に異議を差し挟むことこそ、強制起訴制度が設けられた制度趣旨だった筈である。